<コラム>徴用工裁判は日本の最高裁の判斷が基礎(chǔ)になっている

木口 政樹    2019年7月15日(月) 17時(shí)40分

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安倍氏が韓國への半導(dǎo)體輸出規(guī)制処置を出してから、韓國內(nèi)では日本製品不買運(yùn)動(dòng)が激しさを増している。資料寫真。

安倍氏が韓國への半導(dǎo)體輸出規(guī)制処置を出してから、韓國內(nèi)では日本製品不買運(yùn)動(dòng)が激しさを増している。1人デモといって、一人で大使館などの前に立ってプラカードを掲げながらデモをしている人らがいるし、デパートでは「うちは日本製品をおいておりません」というステッカーを貼って日本製品除外運(yùn)動(dòng)をくりひろげるところなど、日増しに日本タタキ、日本製品タタキがそのレベルを高めている。

今は日本製品タタキだけれども、もちろんその中心にはアンチ日本という気持ちががっちりとすくっているわけだ。こういう雰囲気は、満30年を越えて31年目にはいっている筆者の韓國生活のなかでは、はじめてのことだ。どうなっていくのか予斷を許さない狀況だけれど、こんなときこそお互い冷靜なる対処が必要だとも考える。

さて今回は、徴用工裁判は韓國人が獨(dú)りよがりに過去を蒸し返して起こされたものじゃなくて、実は日本の最高裁の判決がその基礎(chǔ)になっているということについて書いてみたい。強(qiáng)制徴用者(徴用工)問題の原點(diǎn)というか日本人としての基本的な気持ちとしては、1965年の日韓基本條約ですでに解決済みのはずなのに、なんで今更過去を蒸し返してこんな裁判を起こしてくれたんだよ、というものだと思う。ここのところをちょっと詳しく見てみよう。

1965年に日韓基本條約が結(jié)ばれた。その中の四つの協(xié)定の一つが請(qǐng)求権に関するもので、韓國政府はこのとき日本から「無償3億ドル(現(xiàn)在のレートで約320億円)、長(zhǎng)期低利2億ドル(約220億円)相當(dāng)の物資」を受け取った。韓國の輸出総額が年間2億ドルにも満たなかった時(shí)代のことだ。

この資金によって浦項(xiàng)製鉄ができ、京釜高速道路などが建設(shè)されたわけだ。これによって完全かつ最終的に請(qǐng)求権問題は解決されたとされている。なのになんで今また韓國から日本の企業(yè)に対して損害賠償の訴訟がなされているのか。この部分が筆者にとって最大の疑問だった。

ところで偶然、チェ?ボンテ(崔鳳泰)という弁護(hù)士のユーチューブを見て驚いた。この弁護(hù)士は徴用工訴訟問題を最初から擔(dān)當(dāng)してきている韓國の弁護(hù)士である。このユーチューブは「朝鮮半島の今を知る」という題のもので、2019年4月15日に日本記者クラブに招かれた崔鳳泰弁護(hù)士が日本の記者たちを前に講演をし、質(zhì)疑応答に答えるという內(nèi)容のものだ。ソウル大を卒業(yè)しさらに東京大學(xué)で労働法について學(xué)んだ弁護(hù)士である。つたない日本語ですが、通訳をいれると時(shí)間がかかるので直接日本語でやります、と前置きしての講演だった。

崔鳳泰弁護(hù)士が日本の記者たちを前に語った?jī)?nèi)容の中でいちばんのポイントは1965年の日韓基本條約では確かに完全かつ最終的に請(qǐng)求権は解決されたと書かれているが、日本の最高裁の判斷は、「請(qǐng)求権は殘されているから関係者は自ら救済せよ」という內(nèi)容があるというもの。

ここ、ちょっと詳しくみると、西松建設(shè)に対する日本の最高裁の判決が2007年4月27日に出た。中味はサンフランシスコ講和條約で処理された戦後処理の意味がなにかということに対する法的判斷なのだが、実態(tài)的な請(qǐng)求権は消滅していない。存在している。しかし裁判で訴える権能は(上記基本條約のため)なくなっているので、裁判上の救済はできない。だがしかし請(qǐng)求権は殘されているから関係者は自ら救済せよ、ということが日本の最高裁の判斷というものだ。

日韓條約もサンフランシスコ講和條約の枠組みの中にはいるものだから、當(dāng)然韓國の被害者にも當(dāng)てはまることになる。日韓條約で完全かつ最終的な解決ということを掲げているのだが、法的には請(qǐng)求権が殘されているということになる。加害國(日本)の法廷がこういう判斷を下しているのだから、被害國(韓國)の法廷でも勝てると崔鳳泰弁護(hù)士は思った。加害國の法廷がこう言ってるのだ、つまり、被害者が救済されていないから救済すべしと。加害國の法廷がそういっているのに、被害國の法廷で反対のこと(つまり請(qǐng)求しないこと)はできないし、してはならないのはあまりにも當(dāng)然。

2009年、大韓弁護(hù)士協(xié)會(huì)の會(huì)長(zhǎng)を通じて日弁連に要請(qǐng)したところ、日弁連の會(huì)長(zhǎng)が快くOKしてくれて、2010年12月に東京で共同宣言が出された。日韓併合條約の歴史認(rèn)識(shí)に対しては雙方、今まで一致してはいない。日本の立場(chǎng)は合法。韓國の立場(chǎng)は違法。それはそれと認(rèn)めたうえで、被害者問題は人権問題として十分解決可能だという観點(diǎn)から従軍慰安婦問題に対して解決策を打ち出したし、強(qiáng)制動(dòng)員問題に対しても2007年の日本の最高裁の判斷にしたがって同一方式で解決するのがいいという內(nèi)容の共同宣言だった。

この共同宣言が出たあとは、その內(nèi)容を韓國の大法院にもっていって、こういう宣言があるから、正確な法律的な判斷をしてくれといった。韓國と日本の司法部の判斷はちがう部分もあるが、ほとんどの部分は一致している。被害者が救済されていない。1965年の協(xié)定を結(jié)んだときも救済されていない。今もそう。しかも現(xiàn)在も救済する価値がある。

この2點(diǎn)のこと(被害者が救済されていない、救済する価値があるの2點(diǎn))から「請(qǐng)求権が殘されている」のだから自ら救済せよということになるわけだ。この「請(qǐng)求権が殘されている」という判斷は、韓國?日本両司法部で完全に一致している。ちがう部分は、日本では裁判を通じては救済できない。主権が消滅したから。日本の場(chǎng)合は自ら自発的に救済せよということ。韓國の大法院の判斷は、日本の政府?企業(yè)が「日本の最高裁」の判斷にしたがって被害者を救済していないから強(qiáng)制的に財(cái)産を押さえる。こういう判決をしたということ。この點(diǎn)がちがうのみ。

一般的な認(rèn)識(shí)は、日本での裁判に負(fù)けて韓國では勝ったから今両國でこういうことになっているというものだが、実はそうじゃない。戦爭(zhēng)の被害者が救済されていない、救済する価値があるから救済せよ、という部分が本質(zhì)で、このことは日韓司法部でまったく同じなのだ。日本と韓國の司法部の判斷が同一であることをテコにして、韓國の法廷での裁判が始まり、2013年に高等審で損害賠償を認(rèn)める判決が出て、それが確定されたのが去年2018年の10月と11月の両判決であった。

長(zhǎng)々と書いてきてしまったけれど、ここでの結(jié)論は、日本の最高裁の判斷が「戦爭(zhēng)被害者は自ら救済せよ。それは可能だ」といっていること。これを土臺(tái)として崔鳳泰弁護(hù)士が韓國で活動(dòng)をしている。崔鳳泰弁護(hù)士が韓國內(nèi)だけの法律で動(dòng)いているのではなくて、日本の最高裁の判斷を土臺(tái)として動(dòng)いていることに注目していただきたい。徴用工問題は(慰安婦問題もそうだが)、これは政治?外交問題ではなくてあくまでも人権問題だという點(diǎn)。この人権問題という點(diǎn)を、日本の皆さんにもご理解いただきたい。

筆者は日本人であるので、ずっと長(zhǎng)い間、最終的に解決したという條約があるのになんで韓國からこんな問題がまた掘り返されて出てきてしまうのか、と思ってきた。しかし崔鳳泰弁護(hù)士の真摯な講演を見て納得がいった。そうだったのか。韓國の大法院(最高裁に相當(dāng))がいってるんじゃなくて日本の最高裁が言っている內(nèi)容を土臺(tái)としてがんばっているのか。確かに政治問題じゃなくて、これは人権問題ではある。人権問題というのは、社會(huì)システムとか時(shí)代とかとはまた別の次元のことだ。人権が侵害されたらそれは必ず保障されるべきものだと筆者は思う。

今韓國では、日本の半導(dǎo)體輸出規(guī)制というカードが出された後、ものすごい反日の嵐が巻き起こっている。デモの先頭を切る人たちが、この部分(つまり、日本の最高裁の判斷に基づいて徴用工裁判が起こされたという點(diǎn))をわかってやっているのかはなはだ疑問ではあるけれど、日本が韓國にこういう嫌がらせをしてはならないと思うものだ。日本の武士道は、こんな干からびた、こうも姑息な精神ではないはずだ。爭(zhēng)い?戦いというのも、日本人の基本的な精神世界とは似合わないものだ。和を以って尊しとなす、が日本の昔からの心情ではないのか。

■筆者プロフィール:木口 政樹

イザベラ?バードが理想郷と呼んだ山形県?米沢市出身。1988年渡韓し慶州の女性と結(jié)婚。元三星(サムスン)人力開発院日本語科教授、元白石大學(xué)校教授。趣味はサッカーボールのリフティング、クラシックギター、山歩きなど。著書に『おしょうしな韓國』、『アンニョンお隣さん』など。まぐまぐ大賞2016でコラム部門4位に選ばれた。

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