Record China 2019年8月16日(金) 17時(shí)0分
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中國(guó)メディアの新京報(bào)は15日、上海ディズニーランドの食べ物持ち込み禁止の規(guī)定が物議を醸している問(wèn)題で、法學(xué)者の王琳(ワン?リン)氏による解説記事を掲載した。寫(xiě)真は上海ディズニーランド。
中國(guó)メディアの新京報(bào)は15日、上海ディズニーランドの食べ物持ち込み禁止の規(guī)定が物議を醸している問(wèn)題で、法學(xué)者の王琳(ワン?リン)氏による解説記事を掲載した。
上海市浦東新區(qū)に2016年6月16日にオープンした上海ディズニーランド。當(dāng)初は「食べ物持ち込み禁止」の規(guī)定はなかったが、17年11月に食品、酒類(lèi)、600ミリリットルを超える飲料などの持ち込みが禁止となった。
騒動(dòng)の発端は今年、大學(xué)生が上海ディズニーランドを訴えたこと。スタッフからかばんの中身を検査され、所持していた食品について「80元(約1200円)支払ってロッカーに預(yù)けるか、その場(chǎng)で食べるか、捨てるかしなければ入園させられない」と言われたという。大學(xué)生はこれに不満を抱き、食品の費(fèi)用分の賠償や「持ち込み禁止」規(guī)定の無(wú)効を求める訴えを裁判所に起こし、受理された。
実は、上海ディズニーランドは昨年にもほぼ同様の理由で訴えられている。しかし、その際は訴えが退けられた。上海の浦東新區(qū)法院(裁判所)はその理由を「企業(yè)は自主経営権と管理権を有しており、被告の経営方式はすでにビジネスモデルや國(guó)際慣例となっているほか、中國(guó)當(dāng)局の認(rèn)可も受けている。原告が『かばんを開(kāi)けての検査』と『食品攜帯不可』が権利侵害に當(dāng)たる行為と認(rèn)定することは、民事訴訟法の曲解である。原告と被告の爭(zhēng)議は民事訴訟法の意義上の訴えとして成立しない」と説明したという。
ではなぜ今回の大學(xué)生の訴えは受理されたのか。王氏によると、大學(xué)生は上海ディズニーランドのチケットをスマートフォンの某アプリを通じて購(gòu)入したが、その際に食べ物持ち込み禁止の規(guī)定があるということが明示されていなかったと主張している。つまり、上海ディズニーランドが告知義務(wù)を果たしていなかった可能性があるというのだ。王氏は「(中國(guó)の)契約法第39條では、定型約款を提供する者は、必ず合理的な方法で責(zé)任の免除あるいは制限に関する條項(xiàng)を提示しなければならないとされている」と指摘?!干虾%钎%亥拴`ランドとアプリがどのような関係性であれ、消費(fèi)者への告知義務(wù)を免れることにはならない」としている。
その上で、多くの人が勘違いしていることとして、「定型約款の無(wú)効は、企業(yè)側(cè)が告知義務(wù)を果たしていなかった場(chǎng)合には成立するが、定型約款自體に問(wèn)題があるということにはならない。本件において無(wú)効が確認(rèn)されても、あらゆる『食べ物持ち込み禁止』の規(guī)定がすべて無(wú)効になるわけではない」と解説した。
王氏はまた、法律の専門(mén)家が「ディズニーランドの面積は広く、遊ぶのに時(shí)間がかかり、來(lái)園客には飲食の需要が生じる。ディズニーランドは一度外に出て食事をして再入園することを認(rèn)めてはいるものの、來(lái)園客にとっては不便である。來(lái)園客が遊ぶ時(shí)間を無(wú)駄にしたくなければ、園內(nèi)で非常に高い食べ物を買(mǎi)わざるを得ない」とし、これが「強(qiáng)制消費(fèi)」に當(dāng)たるとの見(jiàn)解を示していることを紹介した。
しかし王氏は、「來(lái)園客が、便利に、安く、おいしいものを食べ、遊ぶ時(shí)間も節(jié)約したいというのは、やや橫暴ではないだろうか」と指摘?!弗榨ˉ攻去诈`ド店に入ると、コーラが1杯7元(約105円)で販売されている。スーパーに行けばおそらく2元(約30円)だろう。これは強(qiáng)制消費(fèi)に當(dāng)たるだろうか。當(dāng)たらない。なぜなら自分でスーパーに買(mǎi)いに行けばいいからだ。しかし(消費(fèi)者は)『スーパーに行くのは遠(yuǎn)い。スーパーまでコーラを買(mǎi)いに行ったら(ファストフード店に戻ってきて)また並び直さなければならないから時(shí)間の無(wú)駄。外で買(mǎi)ってきたコーラとチキンをおたくの店で食べたい』などと言うことはできない」とした。
さらに、「來(lái)園客に園內(nèi)での飲食の需要があることや、園內(nèi)の食品の価格が高いことは、いずれも『食べ物持ち込み禁止』に問(wèn)題があると認(rèn)定する理由にはならない。園內(nèi)は広く、來(lái)園客には交通の需要が生じるが、ではなぜ自家用車(chē)で園內(nèi)に入ることは許されないのか。消費(fèi)者だけの立場(chǎng)に立つのなら、『車(chē)での入園禁止』も同じように問(wèn)題がある規(guī)定として無(wú)効化の対象になるだろう」と主張した。
王氏はまた、アジアの3つのパークと歐米の3つのパークで食べ物の持ち込み規(guī)定が異なることに「アジア人差別だ」との批判が上がっていることにも言及?!干虾%钎%亥拴`ランドの食べ物持ち込み禁止は、國(guó)籍によって適用されるものではない。つまり、中國(guó)人の來(lái)園客も海外からの來(lái)園客も、上海ディズニーランドには食べ物は持ち込むことができない。同様に、歐米のディズニーランドでは歐米人もアジア人も食べ物を持ち込める。これのどこが差別なのか」と論じた。
そして、「ディズニーランドにはさまざまな方面で改善の余地がある」としながらも、「消費(fèi)者はディズニーランドの価格やサービスに不満があれば“足で投票”(行きたければ行く、行きたくなければ行かない)すればよいのだ」としている。(翻訳?編集/北田)
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