Record China 2019年8月22日(木) 20時30分
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20日、中國メディア?毎日経済新聞は、北京市がマナー違反行為を取り締まるための法整備に取り組んでいることを報じた。寫真は放し飼いの犬。
中國メディア?毎日経済新聞は20日、北京市がマナー違反行為を取り締まるための法整備に取り組んでいることを報じた。
記事は、「北京ではしょっちゅう人を不快にさせるような『非文明的』行為に出くわす。例えば列に割り込んだり、地面に痰を吐いたり、リード無しで大型犬を散歩させたりといったものだ。ひどい場合にはこういった行為は他人を死傷させるような深刻な結果につながりかねない。中國ではしばしば、まな板や金屬、窓枠や消火器などが上層階から投げ落とされる事態(tài)が起き、中には死亡事故につながった例もある」と指摘した。
そして、「近頃、北京市は非文明的な行為に対して拘留や罰金といった処罰を科す法律の制定に乗り出している。今月5~25日の間、北京市民はオンラインでマナー促進に関するアンケートに參加できる」と説明した。
記事によると、回答者はアンケート上で「公共の場所での喫煙」「シェアサイクルの放置」「クラクションの亂用」「公共施設への落書きや広告の貼付」といったさまざまな選択肢から特に処罰してほしい行為に投票できるほか、罰則に関する意見も主張できる。ネット上ではマナー違反行為を規(guī)制する動きを支持する意見が大量に寄せられているほか、罰則の內(nèi)容に関して「罰するなら容赦なくやるのが一番。30元や50元(1元は約15円)といった罰金では何の実質的な効果も望めない。最低でも數(shù)百元、多くて數(shù)千元程度にすべき」と重罰を求める聲も上がっているという。
記事はこのほか、天津市や済南市といった中國の一部の都市では數(shù)年前からすでにマナー違反を取り締まる法律が施行されていることを指摘。さらに、「『罰金の都』と呼ばれるシンガポールではトイレで水を流さなかったり便座に土足で乗ったりすると、初犯で150シンガポールドル(約1萬1500円)を科される上に拘留される」「日本では『軽犯罪法』によって、社會に危害を與えたり公共秩序に影響を及ぼしたりする項目に対して刑罰が定められている。違反者には前科が付く可能性もある」などと、諸外國におけるマナー違反行為への対処も紹介した。
中國で検討中のマナー違反行為への処罰について、國家行政學院の竹立家(ジュー?リージャー)教授は「個人の道徳レベルの行いについての法整備は、市民のマナー行為に規(guī)範を打ち立てる役割を果たすことになる」と肯定する一方、「処罰は経済的な罰を主とすべきで、社會信用システムや拘留といった重罰の導入については慎重に見極めないといけない」と述べた。個人の情報を信用スコアとひも付けする社會信用システムは、すでに多くの地域で、列車での座席の占拠、地下鉄內(nèi)での飲食や宣伝行為などに対して導入されているが、竹教授は「違反者にも間違いを改める機會を與えなければならない」と強調しているという。(翻訳?編集/巖谷)
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