Record China 2019年12月25日(水) 16時(shí)20分
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中國(guó)メディア?國(guó)際在線(xiàn)は21日、日本での遺失物?拾得物をめぐる狀況について紹介する文章を掲載した。寫(xiě)真は忘れ物取扱所。
中國(guó)メディア?國(guó)際在線(xiàn)は21日、日本での遺失物?拾得物をめぐる狀況について紹介する文章を掲載した。以下はその概要。
日本で、落とした物が返ってきたという話(huà)を同僚や友人から聞くたびに、私はある種の感慨を覚える。われわれの隣國(guó)では、なくした物が非常に高い確率で戻ってくるのだ。
數(shù)カ月前、東京支社に勤める同僚の華義(ホア?イー)さんは、郵便局のATMで1萬(wàn)円を下ろそうとした。だが、ATMからお金が出てきた後、彼はそれを受け取るのを忘れてしまい、お金が一體どこに消えたのか見(jiàn)當(dāng)もつかなくなってしまった。しかしその後、郵便局から1通の手紙が屆き、ようやく1萬(wàn)円の行方を知った。彼は身分証と印鑑を持ってお金を受け取りに來(lái)るよう言われた。
華さんは他にも、彼の身に起こったことについて聞かせてくれた。1年半ほど前、千葉の幕張メッセでの取材を終えて帰る際、駅の近くのコンビニで買(mǎi)い物をした彼は、お釣りとして受け取った9000円をそのままズボンのポケットに入れた。しかし、地下鉄の切符を買(mǎi)おうとしたとき、お金がどこかに行ってしまったことに気付いた。駅の近くにはちょうど交番があった。彼は駄目で元々と思いながらも警官に事情を説明した。すると警官は電話(huà)を手に取り一通り問(wèn)い合わせたあと、「確かに9000円が拾得されたようです」と答えた。その場(chǎng)で持ち主を確定することができなかったため、1週間経って他の人からの申し出がないかを待たなければならなかったが、華さんは1週間後には交番から遺失物を取りに來(lái)るようにとの通知を受け取った。
日本に長(zhǎng)くいると、このような出來(lái)事は決して珍しくない。支社の調(diào)理師の北平(ベイ?ピン)さんはしばしば仕入れのために出かける。ある日スーパーの店內(nèi)を10分ほど見(jiàn)て回ったあと、北さんは財(cái)布を自転車(chē)のかごに置き忘れたことに気付いた。買(mǎi)い物かごをその場(chǎng)に置いて急いで見(jiàn)に行くと、幸運(yùn)にも財(cái)布はそのままそこにあったのだ!北さんは興奮も冷めやらぬ様子で「財(cái)布の中には10萬(wàn)円も入っていたんですよ!」と語(yǔ)った。彼の財(cái)布は誰(shuí)の目にも留まらなかったか、目に留まっていても手を伸ばされなかったのだろう。
數(shù)カ月前のある夜、北京の同僚から「日本に留學(xué)中の娘と“音信不通”になった」との連絡(luò)が來(lái)た。「午前にメッセージを送ったのに、なぜ夜になっても返事がないの?」。電話(huà)越しでも同僚が焦っていることが分かった?!耙粜挪煌ā堡摔胜毪韦悉郡朗陇扦悉胜い韦?、同僚は私に警察に連絡(luò)した方が良いのではないかと尋ねてきた。私は「まずは娘さんに電話(huà)をしてみたら」とアドバイスしたが、どうやら電話(huà)自體は掛けられるものの相手とつながらないらしい。父親の方はいくらか冷靜だったようで、娘の友人らに消息を?qū)い亭瑜Δ趣筏皮い?。しかし翌日の午前、私は彼らの娘から「おじさん、昨日は攜帯を落としてしまって両親と連絡(luò)が取れませんでした。本當(dāng)にすみません。心配しないでください。もう少し探してみます。きっと見(jiàn)つかると思います」とのメッセージを受信した。
もはや驚くべきことでもないが、その日の午後、攜帯電話(huà)は無(wú)事に彼女の元へ戻ってきたのだ。彼女は“音信不通”になったその日、駅で攜帯電話(huà)に紐でつないだ交通カードにチャージしようとしたところ、慌てていたため券売機(jī)に置き忘れてしまったという。気付いたころにはすでに30分が経っており、駅に戻ったときには攜帯はなくなっていた。駅員には「乗客が多い時(shí)間帯なのでまだ屆いていない。夜か明日また來(lái)てください」と言われた。彼女の友人にも、電車(chē)に攜帯を置き忘れたがその後見(jiàn)つかった人がいるという。日本では、物を拾った人は自分のものにしてしまわず、スタッフに屆けるのだ。これこそがきっと「素養(yǎng)」というものだろう。
10年ほど前、私はちょっとした文章を書(shū)いたことがある。日本での落とし物や拾得物に関する出來(lái)事と、それに関する法律についてのものだ。ここでも少し紹介したいと思う。
私は以前、新聞で小學(xué)校3年生の児童が書(shū)いた受賞作文を目にした。ある日、1円玉を拾ったその子が交番に屆けたところ、警察官がとても丁寧に対応してくれ、そのことに感動(dòng)したという內(nèi)容だった。このような例は実際のところは稀で、代表的ではないかもしれない。1円玉が道に落ちていても誰(shuí)も気にしないだろうし、自動(dòng)販売機(jī)のコーラも安くて百數(shù)十円するからだ。だが、日本ではしばしば大金が拾得されたり、警察に屆けられたりといったニュースを目にする。過(guò)去には、埼玉県の市営ごみ処理場(chǎng)で3380萬(wàn)円分の紙幣が見(jiàn)つかったり、香川県の古紙回収業(yè)者の作業(yè)所で2841萬(wàn)円分の紙幣が見(jiàn)つかったりしたことがあった。
親しい日本人の友人に聞いてみたこともある。一般的な日本人は、拾ったお金が何円以下なら手続きがおっくうで警察に屆け出ることをためらうのかと尋ねたところ、彼は「大體1萬(wàn)円くらい」と答えた。不正に得たお金(拾ったものも含める)が多ければ、自分の懐に入れてしまうことにも大きな心理的ストレスや法律に抵觸するリスクがつきまとうことになる。
日本の遺失物法では、「落とし物は警察で3カ月間保管される。3カ月以上経っても持ち主が現(xiàn)れなかった場(chǎng)合、落とし物は拾得者のものになる。また、拾得者が7日以?xún)?nèi)に屆け出た場(chǎng)合、拾得者は遺失者から物件価格の5~20%に相當(dāng)する謝禮を受け取ることができる。拾得者が遺失物を不當(dāng)に占有した場(chǎng)合、『遺失物橫領(lǐng)罪』に問(wèn)われる可能性がある」とされている。
つまり、1萬(wàn)円以下といった少額のお金でも、くすねてしまうと大きな面倒に見(jiàn)舞われるかもしれないということだ。誰(shuí)かに告げ口されたり警察にバレたりしないかと考えるだけで、きっと不安に襲われるだろう。
こうしたケチな行動(dòng)からばかな目を見(jiàn)た人は確かに存在している。2008年には、消防學(xué)校の初任科生として研修を受けていた24歳の男がカラオケ店で他人が落とした現(xiàn)金約6500円入りの財(cái)布を盜んだ疑いで逮捕された。金額は決して多くないものの、同事件はその年の4月に消防士になったばかりだった彼の人生に影響を與えたことだろう。
日本の法律は非常にこまごまとしていて複雑だ。例えば、買(mǎi)い物でお釣りを多く受け取ってしまった場(chǎng)合、気付いているのにも関わらず受け取ると「詐欺罪」に抵觸する可能性がある。また、受け取ったあとに気付き、返さなかった場(chǎng)合にも「遺失物橫領(lǐng)罪」になる可能性があるのだ。
おそらく、ルールに厳しい日本人でもこうした法律についてはそれほど詳しくないだろう。しかし、そうした局面においてどのように行動(dòng)すべきかを知っているというのは、きっと「素養(yǎng)」の問(wèn)題であるはずだ。(翻訳?編集/巖谷)
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