Record China 2013年10月25日(金) 17時(shí)12分
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24日、在日本中國(guó)大使館によると、翌日の飛行機(jī)に乗り継ぐため成田空港に到著した中國(guó)人が臨時(shí)入國(guó)を申請(qǐng)したものの許可されず、警備員の監(jiān)視の下、指定のホテルに連れて行かれるというトラブルがあった。寫真は成田空港。
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2013年10月24日、在日本中國(guó)大使館によると、翌日の飛行機(jī)に乗り継ぐため成田空港に到著した中國(guó)人が臨時(shí)入國(guó)を申請(qǐng)したものの許可されず、警備員の監(jiān)視の下、指定のホテルに連れて行かれるというトラブルがあった。同旅客は翌日、警備員の監(jiān)視の下、飛行機(jī)に搭乗し日本を後にした。人民網(wǎng)が報(bào)じた。
【その他の寫真】
日本の「出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法」の第14條は、「船舶等に乗っている外國(guó)人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く)が、その船舶等の寄港した出入國(guó)港から出國(guó)するまでの間72時(shí)間の範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該出入國(guó)港の近傍に上陸することを希望する場(chǎng)合において、その者につき、その船舶等の長(zhǎng)又はその船舶等を運(yùn)航する運(yùn)送業(yè)者の申請(qǐng)があつたときは、當(dāng)該外國(guó)人に対し寄港地上陸を許可することができる」と規(guī)定している。ただし、同法の第6章の第59條は、「寄港地上上陸」を許可されなかった外國(guó)人がいた場(chǎng)合について、「船舶等の長(zhǎng)又はその船舶等を運(yùn)航する運(yùn)送業(yè)者は、當(dāng)該外國(guó)人をその船舶等又は當(dāng)該運(yùn)送業(yè)者に屬する他の船舶等により、その責(zé)任と費(fèi)用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない」としている。
「寄港地上陸」は、到著ビザの「アライバルビザ」や「ビザ免除」とは異なり、特殊審査項(xiàng)目に屬する。日本の法律は入國(guó)審査官に大きな権利を與えており、特に臨時(shí)入國(guó)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合、審査官は狀況に基づいて、入國(guó)拒否を自分で決定することができる。一方の申請(qǐng)者は、一旦入國(guó)拒否されてしまうと、行政や司法救済手段などを通して入國(guó)資格を取得するのは困難となる。
入國(guó)する観光客などが多い日本の國(guó)際空港のうち、羽田空港や関西空港は24時(shí)間開放されているが、成田空港や中部空港、福岡空港、那霸空港などはいずれも、夜間閉鎖されており、乗り継ぎをする旅客が空港內(nèi)で一夜を過ごすことはできない。そして、航空會(huì)社は法律で定められた職責(zé)を果たすため、入國(guó)の許可を得ていない旅客や何かの理由で當(dāng)日の飛行機(jī)で空港を離れることができない旅客を指定のホテルに案內(nèi)するよう、警備會(huì)社に委託している。旅客がチケットを予約し、搭乗手続きが済むと、警備員がその旅客を搭乗口まで連れて行く。その間の食事代やホテル代、通信費(fèi)用、警備費(fèi)用など全ての費(fèi)用は旅客が負(fù)擔(dān)しなければならない。
同大使館は、日本に臨時(shí)入國(guó)を計(jì)畫している中國(guó)人に対して、「まずビザの申請(qǐng)をするように」と勧めており、「入國(guó)する計(jì)畫がないとしても、チケットを購(gòu)入する際に、乗り継ぎの際に利用する空港の関連の規(guī)定を確認(rèn)しておくように」と注意を呼び掛けている。(提供/人民網(wǎng)日本語(yǔ)版?翻訳/KN?編集/武藤)
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