Record China 2020年4月14日(火) 22時(shí)40分
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2日、韓國(guó)の釜山地裁は日本総領(lǐng)事館に侵入してデモを行った大學(xué)生に罰金300萬(wàn)ウォンの宣告を猶予したことを明らかにした。これに韓國(guó)內(nèi)からは批判の聲も上がっている。寫(xiě)真は釜山の日本総領(lǐng)事館前。
2020年4月2日、韓國(guó)の釜山地裁は日本総領(lǐng)事館に侵入してデモを行った大學(xué)生に罰金300萬(wàn)ウォン(約27萬(wàn)円)の宣告を猶予したことを明らかにした。宣告猶予は刑の宣告を一定期間猶予し、2年が経過(guò)した時(shí)點(diǎn)で刑事処分から解放する制度。
「事実上の無(wú)罪」とも言えるこの判決には韓國(guó)內(nèi)からも批判の聲が上がった。裁判官は判決理由について「國(guó)民は被告人の行動(dòng)に共感している」と説明した。しかしネット上では「全く共感できない。中立的な判斷ができていない」「ここは本當(dāng)に法治國(guó)家なのか」「感情を捨てて法律に則って判決を下すべき」など反論の聲も數(shù)多く上がった。
韓國(guó)には「國(guó)民情緒法」という言葉がある。これは國(guó)民情緒が憲法や実定法より重要視される狀況を皮肉った言葉で、過(guò)去の日本関連の裁判の判決をめぐる議論の中でもたびたび登場(chǎng)してきた。
例えば、12年に長(zhǎng)崎県対馬市の観音寺から盜まれ、韓國(guó)に運(yùn)び込まれた仏像「観世音菩薩坐像」に対し、大田地裁は「仏像は日本に略?shī)Zされた文化財(cái)」との判斷を下し、本來(lái)の所有者である韓國(guó)の浮石寺へ引き渡すよう命じる判決を言い渡した。これについてある専門(mén)家からは「日本から盜んだことが明らかである品物を返さない。この判決根拠は反日感情から生まれた反日情緒法だ」と指摘する聲が上がった。
また、18年10月に韓國(guó)最高裁が日本企業(yè)に対し、元徴用工への損害賠償の支払いを命じる判決を下した際も、ネット上では「理性より感情を優(yōu)先している」「現(xiàn)政権が支持率を上げるために反日感情をあおっているだけではないか」と疑問(wèn)を呈する聲が上がるなど物議を醸した。(翻訳/編集?堂本)
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