Record China 2013年11月29日(金) 12時29分
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26日、在日韓國人の男性が勤務時に通名使用を強制されたとして大手ゼネコンなどを相手に損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁の林圭介裁判長は、「アイデンティティーを侵害するなどの悪意は認められない」として、原告?zhèn)趣慰卦Vを棄卻した。寫真は大阪。
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2013年11月26日、在日韓國人の男性が勤務時に通名(日本名)を使うよう強制されて精神的苦痛を受けたとして、大手ゼネコンや國などに損害賠償を求めた裁判の判決があった。大阪高裁の林圭介裁判長は、「アイデンティティーを侵害するなどの悪意は認められない」として、原告?zhèn)趣慰卦Vを棄卻した。環(huán)球時報(電子版)が28日付で伝えた。
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原告は兵庫県尼崎市の金稔萬(キム?インマン)さん(53)。4年前、大阪市內(nèi)の建築現(xiàn)場で働く際、雇用主から通名使用を求められた。金さんは精神的苦痛を受けたとして、100萬円の損害賠償を求めていた。
大阪地裁の1審判決では請求を棄卻していた。26日の2審判決で、大阪高裁の林裁判長は、「結(jié)果としてアイデンティティーが侵害されたが、雇用主には悪意はなく、違法性はない」とし、原告?zhèn)趣慰卦Vを棄卻した。
原告?zhèn)趣吓袥Qについて、「日本では、在日朝鮮?韓國人が本名を名乗り続けていくことが許されないと実感した」と述べ、上訴する意向を明らかにした。(翻訳?編集/NY)
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