中國(guó)メディアが見た日本、相続稅で格差縮小

Record China    2013年12月6日(金) 19時(shí)41分

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4日、一般的にいって遺産稅には所得分配を調(diào)節(jié)する機(jī)能がある。日本は遺産稅の実施で長(zhǎng)い歴史があり、その基本的な目的は稅収の増加と貧富の格差の縮小にある。実際の操作では徴収と減免措置を併用すると同時(shí)に、各層の利益に配慮している。資料寫真。

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2013年12月4日、一般的にいって遺産稅には所得分配を調(diào)節(jié)する機(jī)能がある。日本は遺産稅の実施で長(zhǎng)い歴史があり、その基本的な目的は稅収の増加と貧富の格差の縮小にある。実際の操作では徴収と減免措置を併用すると同時(shí)に、各層の利益に配慮している。日本國(guó)內(nèi)では社會(huì)の各層が遺産稅に対してさまざまな見方をするが、全體としては受け入れており、遺産稅を排斥するような現(xiàn)象はみられない。これは所得稅と遺産稅の制度が適切に実施されていることと関係がある。日本の遺産稅徴収の具體的な方法には一連の問題もあるが、おおむね參考にする価値があるものだといえる。経済參考報(bào)が伝えた。

その他の寫真

▽稅収増加と格差縮小

日本の遺産稅は1950年に制定された「相続稅法」に基づいており、これ以後は相続稅と呼ぶことにする。同法では「相続稅」と「贈(zèng)與稅」の2つの稅目があり、贈(zèng)與稅は相続稅を補(bǔ)完するものだ。贈(zèng)與稅を徴収しなかった時(shí)代には、日本人の財(cái)産は生前贈(zèng)與によって継承され、相続稅の支払いを簡(jiǎn)単に免れることができたため、贈(zèng)與稅の規(guī)定が設(shè)けられた。

100年以上前の日露戦爭(zhēng)の頃、日本政府は軍費(fèi)を調(diào)達(dá)するため、1905年4月から相続稅を徴収して稅収の増加をはかることにした。

今の日本をみると、相続稅の徴収は所得稅の機(jī)能を補(bǔ)完し、富が過度に集中することを防ぎ、社會(huì)的な再分配を行うという側(cè)面が強(qiáng)い。日本人の多くが、豊かな世帯はより多く稅金を納めるべきだと考えている。日本在住の中國(guó)人が創(chuàng)設(shè)した中國(guó)通信社の営業(yè)部の姜徳春(ジアン?ダーチュン)部長(zhǎng)によると、日本の相続稅率は歐州諸國(guó)より高いが、米國(guó)よりは低い。相続稅の目的は2つあり、1つは稅収を増やすこと、もう1つは格差を縮小することだ。現(xiàn)在の重心は當(dāng)初の目的だった稅収増から格差縮小に移っている。

日中創(chuàng)織協(xié)會(huì)久永事務(wù)所の澤田篤志代表の説明によると、相続稅の稅率は財(cái)産がどれくらいあるかによって決まり、財(cái)産があればあるほど稅率は高くなる「累進(jìn)課稅」だ。日本では個(gè)人所得は一年単位で貧富の格差を解消するもの、相続稅は世代間に生じた貧富の懸隔を解消するものとみなされている。日本維新の會(huì)は以前、「相続稅100%」を掲げたことがある。富裕層が大量に消費(fèi)し、貯蓄をしないよう促す政策で、各方面の注目を集めた。

▽累進(jìn)稅率は各層の利益に配慮したもの

日本の現(xiàn)行の相続稅率は、1000萬(wàn)円までが10%、3000萬(wàn)円までが15%、5000萬(wàn)円までが20%で、徐々に高くなり、3億円を超すと50%になる。

澤田代表によると、2003年から、日本は稅制改革を行い、相続稅の基礎(chǔ)控除額を「5000萬(wàn)円+法定相続人×1000萬(wàn)円」とした。たとえば相続人が妻と2人の子の世帯の場(chǎng)合、基礎(chǔ)控除額は7000萬(wàn)円になる。相続する財(cái)産が7000萬(wàn)円までなら、相続稅を納める必要はないが、7000萬(wàn)円を超えれば、超過した部分に相続稅がかかることになる。

ある統(tǒng)計(jì)によると、日本人で相続稅を納める必要がある人は5%に過ぎないという。このため日本政府は課稅最低ラインを引き下げ、基礎(chǔ)控除額を「3000萬(wàn)円+法定相続人×600萬(wàn)円」とした。前述の世帯であれば、基礎(chǔ)控除額は4200萬(wàn)円に下がる。

日本の民法によれば、夫婦、子と両親の間には相互に財(cái)産を継承する権利がある。相続稅の対象になるのは、動(dòng)産、不動(dòng)産、特許権、債権、現(xiàn)金、預(yù)金、有価証券、ゴルフ會(huì)員権、自動(dòng)車、書畫、骨董などで、生命保険、有職者が死亡した場(chǎng)合に一時(shí)金として支払われる退職金(弔慰金に相當(dāng)する)、相続開始前3年以內(nèi)に被相続人から贈(zèng)與された財(cái)産も対象になる。相続稅の対象となる財(cái)産から債務(wù)や葬儀費(fèi)用を差し引くことができる。

納稅の方法は基本的に現(xiàn)金の納入だが、不動(dòng)産、自動(dòng)車、貴金屬を稅務(wù)署に物納して稅金に充てることもできる。田中角栄元首相は巨額の財(cái)産を有していたが、その死後、娘の田中真紀(jì)子氏は相続稅を支払うため、やむなく東京にある住宅の一部を稅務(wù)署に物納した。

だが日本では、すべての財(cái)産相続で稅金を納めなくてはならないわけではない。慈善事業(yè)を奨勵(lì)するため、または人道主義的見地から、稅金を納めなかったり減免を受けたりできるケースがある。たとえば有職者が死亡した場(chǎng)合に一時(shí)金として受け取る退職金や生命保険は、相続稅納入時(shí)に「法定相続人×500萬(wàn)円」が控除される。宗教、慈善事業(yè)、學(xué)術(shù)、幼児教育、その他の公益活動(dòng)に従事する個(gè)人などが相続した?贈(zèng)與された財(cái)産は、相続稅の免除を申請(qǐng)することが可能だ。

障害児教育に攜わる「あいアイ美術(shù)館」の事業(yè)部の池內(nèi)巴里部長(zhǎng)によると、相続した?贈(zèng)與された財(cái)産は、相続稅を申請(qǐng)する前に、これを國(guó)、地方政府、公益事業(yè)を目的とする特定法人、特定公益信託に寄付した場(chǎng)合、相続稅を納めなくてよいという。

▽贈(zèng)與稅を同時(shí)徴収

相続稅に対し、日本社會(huì)にはさまざまな見方がある。富裕層は高額の相続稅徴収に強(qiáng)く反対し、相続稅のせいで家族経営の企業(yè)を代々継承することが難しくなっているという。中間層は自分とはあまり関係がないこととみなし、稅率が高くなっても不満は出ない。姜部長(zhǎng)によると、日本社會(huì)には「三代相続すると財(cái)産はなくなる」という言い方がある。祖父母の世代の財(cái)産が親の世代、子の世代へと引き継がれるうちに、相続稅のためほとんどなくなってしまうことをいう。だが実際には、日本の家族企業(yè)は相続稅のために消滅するということはなく、富裕層の子弟はやはり富裕層だ。企業(yè)のオーナーは早くから子の世代にリーダーの地位を譲り渡し、前倒しで相続稅を回避する措置を取る。ひそかに大量の資産を現(xiàn)金に替えたり、海外に移住したり、生前に毎年少しずつ贈(zèng)與したりする。

池內(nèi)部長(zhǎng)によると、墓地、墓石、仏壇、仏具といった祭祀のための道具は、日本では相続稅を免除される財(cái)産だ。このため金の仏像を作って相続稅を回避する人さえいるという。

姜氏によると、日本では相続稅を徴収すると同時(shí)に贈(zèng)與稅も徴収している。こうすれば生前贈(zèng)與によって被相続人の財(cái)産を移転することを防止でき、相続稅徴収の目的をよりよく達(dá)成することができるという。

澤田代表は次のような見方を示す。國(guó)が相続稅を徴収すれば、自身の努力や苦労によって財(cái)を成し、社會(huì)や國(guó)民経済に重大な貢獻(xiàn)をした富裕層に対してはある種の不公平になる可能性がある。それと同時(shí)に、相続稅徴収のコストも事前に計(jì)算する必要がある。(提供/人民網(wǎng)日本語(yǔ)版?翻訳/ KS?編集/武藤)

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