著作権侵害、女子十二楽坊に賠償命令下る―江蘇省南京市

Record China    2007年5月25日(金) 11時(shí)27分

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日本でも人気の音楽ユニット女子十二楽坊に、このほど著作権侵害で2萬1200元(約31萬8000円)の損害賠償を命じる判決が言い渡された。寫真は山西省での新春コンサート。

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2007年5月23日の報(bào)道によると、日本でも人気の音楽ユニット「女子十二楽坊」が無許可で著作権のある曲を演奏したとして、著作権侵害で2萬1200元(約31萬8000円)の損害賠償を命じられた。訴えを起こしていたのは中國(guó)音楽著作権協(xié)會(huì)。

その他の寫真

江蘇省南京市の裁判所は、女子十二楽坊が昨年1月3日に同市內(nèi)で開催した新年コンサートで、演奏した曲目のうち3曲が使用許可を得ず、使用料の支払いもなかったとする同協(xié)會(huì)の訴えを認(rèn)め、経済的損失を含む賠償金を支払うよう命じた。***

対象となった曲は同ユニットがCDなどに収録し、コンサートでもたびたび演奏している新疆ウイグル族の民謡「阿拉木汗」「達(dá)坂城的姑娘」など。これらは伝承曲だが、今回の裁判では、演奏された曲が各地の民謡を収集し整理した王洛賓氏の著作物であると判斷された。同氏が中國(guó)音楽著作権協(xié)會(huì)に演奏?放送?録音の権限を委託していることから、同協(xié)會(huì)が訴えを起こしていた。(翻訳編集?WF)

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