<直言!日本と世界の未來>広島長崎被爆75年=米露中の核軍縮めざせ―立石信雄オムロン元會長

立石信雄    2020年8月9日(日) 7時0分

拡大

広島、長崎に原子爆弾が投下されてから75年。未曽有の殺傷と破壊により計21萬人が5カ月のうちに犠牲になった。過去の記憶を風化させず、被爆者の苦悩を直視する必要がある。寫真は広島?原爆ドーム。

広島、長崎に原子爆弾が投下されてから75年。米軍が投下した原爆による未曽有の殺傷と破壊により計21萬人が5カ月のうちに犠牲になった。

生存被爆者の平均年齢は83歳で、今の私とほぼ同じである。當時8歳、核兵器がもたらした非人道的な慘禍による苦難はいまだに続いているという。慘劇を繰り返さないためには、過去の記憶を風化させず、被爆者の苦悩を直視する必要がある。

「核兵器なき世界」は世界共通の理想だが、実現(xiàn)に向け進んでいるのか。世界の現(xiàn)狀は逆行していると言わざるを得ない。核大國は核の近代化を進めている。米露は小型化を競い、ミサイル兵器の開発に中國を交えて覇を競っている。北朝鮮は米朝合意後も核放棄を履行していない。國境をはさんでにらみ合うインドとパキスタンも核弾頭を増やしていると報告されている。

ひとたび核攻撃が始まれば、世界の主要都市が破壊され、地球上に放射線が飛散し、「核の冬」が訪れ、人類は滅亡する―?!傅鬲z絵への恐怖」が核軍縮を後押ししたのは事実だろう。広島?長崎以降、「核のボタン」に手をかけた指導者は幸いにもいない。

ところが米露は冷戦時代から続く軍縮條約の廃止に踏み出した。両國に殘る唯一の核軍縮ルールである新戦略兵器削減條約(新START)は、來年2月に期限を迎える。青天井の軍拡を防ぐために、両政府は延長の合意を結ばねばならない。まず世界の核兵器の9割を保有する米國ロシアが削減に動くべきだ。中國を巻き込む軍縮體制づくりを急ぐ必要がある。

核軍拡機運が逆戻りした背景には、トランプ米大統(tǒng)領の登場がある。過去に日本や韓國の核保有を認める発言をし、側近には「なぜ核兵器は使えないのか」と尋ねたというから驚きを禁じ得ない。最近では爆発を伴う核実験を検討していると報じられた。爆発力が比較的小さい小型核であっても、使用すれば広島?長崎の慘狀が再現(xiàn)されるだろう。

コロナ禍で世界最悪の被害を出している米國は、核軍備支出で世界のほぼ半分を占める。核廃絶キャンペーン組織「ICAN(アイキャン)」によると、その支出を感染癥対策に向ければ、集中治療室30萬床、人工呼吸器3萬5千臺、醫(yī)師7萬5千人と看護師15萬人が確保できるという。

「ノーモア?ヒバクシャ」に重要なのは、體験を語り継ぐことだ。いずれ「被爆者のいない時代」を迎える。核戦爭が招く悲劇や非人道性に改めて目を向ける必要があろう。

核兵器禁止條約が「核兵器は非人道的であり、二度と使わせてはならない。その唯一の道は、國際法で違法な存在と位置づけることだ」との認識から、2017年9月に國連で採択された。批準國は著実に増え、年內(nèi)にも発効する段階まで來たとされる。広島?長崎の被爆者が長年訴えてきたことが國際的に定著しつつあるが、日本政府は日米安保條約で米國の核による拡大抑止である「核の傘」の下にいることを理由に、條約に背を向けている。唯一の被爆國として殘念だ。

核保有國と非保有國との橋渡し役を標榜している日本は、核禁條約への加盟を視野に積極的に関與すべきである。核保有國に先制不使用の宣言や、多國間の核軍縮交渉を促す努力こそが、唯一の被爆國としての責務であろう。

<直言篇127>

■筆者プロフィール:立石信雄

1959年立石電機販売に入社。1965年立石電機(現(xiàn)オムロン株式會社)取締役。1995年代表取締役會長。2003年相談役。 日本経団連?國際労働委員長、海外事業(yè)活動関連協(xié)議會(CBCC)會長など歴任?!弗蕙庭弗幞螗趣?a target='_blank' href='http://www.wenhuatang.com/search.php?filter=ノーベル賞'>ノーベル賞」といわれるSAM(Society for Advancement of Management)『The Taylor Key Award』受賞。同志社大名譽文化博士。中國?北京大、南開大、上海交通大、復旦大などの顧問教授や顧問を務めている。SAM(日本経営近代化協(xié)會)名譽會長。エッセイスト。

この記事のコメントを見る

ピックアップ



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China?記事へのご意見?お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業(yè)務提攜

Record Chinaへの業(yè)務提攜に関するお問い合わせはこちら

業(yè)務提攜