日本で殺人犯し11年服役も反省なし、中國(guó)に帰國(guó)後に再び懲役8年―中國(guó)メディア

Record China    2020年9月4日(金) 17時(shí)20分

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2日、澎湃新聞は、日本で殺人罪に問われ11年の懲役刑に服した中國(guó)人の男が、中國(guó)でも同一案件で逮捕、起訴され8年の懲役刑を言い渡された判例を紹介する記事を掲載した。

2020年9月2日、澎湃新聞は、日本で殺人罪に問われ11年の懲役刑に服した中國(guó)人の男が、中國(guó)でも同一案件で逮捕、起訴され8年の懲役刑を言い渡された判例を紹介する記事を掲載した。

記事は、2004年7月に日本でアルバイトをしていた中國(guó)人の男が、東京の集合住宅內(nèi)で同じく日本で働いていた中國(guó)人と口論になり刃物でメッタ刺しにして殺害して逮捕、起訴されたと紹介。同年12月に東京地裁から殺人罪および滯在の罪で懲役11年の判決を言い渡され、服役したと伝えた。

そして、15年に刑期を終えた男は直ちに中國(guó)へ強(qiáng)制送還され、降り立った上海の空港で同市公安局に殺人容疑で身柄を拘束され、刑事拘留を受け、その後逮捕、起訴された上で16年に懲役8年の実刑判決が言い渡されたとしている。

記事によると、同一事件で日本、中國(guó)の両方で実刑判決が下されたことについて検察當(dāng)局は、中國(guó)の刑法第10條にある「およそ國(guó)外での犯罪で、本法に基づき刑事責(zé)任を負(fù)うべき事案については、外國(guó)での審判を経た上でもなお刑事責(zé)任を追及することができる。ただし、外國(guó)ですでに刑罰を受けた場(chǎng)合は、刑を免除するか軽減する」という規(guī)定を正しく解釈し、適用したものと説明したという。

検察當(dāng)局は本案件について「日本の刑法に基づき懲役11年の刑を受けたものの、男はなおも犯罪の事実を認(rèn)めておらず、服役後も悔い改めていない上、被害者家族の納得も得られていない。検察機(jī)関は男の刑事責(zé)任を引き続き追及する必要が確かにあると判斷し、司法機(jī)関は被告人がすでに日本で刑に服していることから、相応の刑期を減じて懲役8年の判決を言い渡した。これは法律に適合した判斷だ」との見解を示したという。(翻訳?編集/川尻

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