Record China 2020年9月10日(木) 20時(shí)20分
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9日、韓國メディア?韓國日報(bào)によると、元慰安婦らが日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟に國際法の専門家が証人として出廷し、日本側(cè)の主張に反論した。寫真は慰安婦問題解決を訴える韓國のデモ。
2020年9月9日、韓國メディア?韓國日報(bào)によると、故クァク?イェナムさんなど元慰安婦らが日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟に國際法の専門家が証人として出廷し、日本側(cè)の主張に反論した。
記事によると、ソウル中央地裁は同日の公判に國際人権法分野の専門家である慶熙大學(xué)國際學(xué)部のペク?ボムソ準(zhǔn)教授を呼び、重大な人権侵害事件における主権免除論の適用の有無について尋ねた。主権免除論とは、「ある國の裁判所は他の國を訴訟の當(dāng)事者として裁判を行うことができない」という國際慣習(xí)法。日本はこれを根拠に「韓國の裁判所は日本政府の主権行為について裁判する権利がない」として「訴訟を卻下しなければならない」と主張している。
しかしペク教授は「主権免除論は慣習(xí)法であり、絶対不変の確固たる原則ではない」と主張し、「現(xiàn)在は、過去の主権免除法とまた違う國際慣習(xí)法として浮上している『人権侵害に対して救済を受ける権利』との間でバランスをとっているところ」だと説明した。また、國連と地域機(jī)関が採択した人権條約と宣言を例に挙げつつ「被害者が救済を受けられる権利は抽象的概念ではなく具體的な國際慣習(xí)法に転換された」とし、「被害者救済の権利も主権免除論に匹敵する原則」だと強(qiáng)調(diào)。さらに「これまで激しい論爭が繰り広げられてきたが、人権侵害の事例においては主権免除論が一部制限されるべきとの主張が臺(tái)頭しているのは事実」と主張した。
その上で「國際人権法の観點(diǎn)から慰安婦問題に主権免除論を適用するのは不當(dāng)だ」とし、「慰安婦のように他の救済手段のない例外的狀況においては最小限の被害者の権利を認(rèn)めなければならない」「主権免除論の例外と制限は外交的會(huì)議や仲裁宣言ではなく、個(gè)別國家の國內(nèi)立法や裁判所判決を通じても変化し得る」などと主張したという。
この記事を見た韓國のネットユーザーからも「深刻な人権侵害事件では主権免除論の例外を認(rèn)めて被害者個(gè)人の損害賠償請求権を保障するべきだ」「罪を犯した人はそれ相応の罰を受けるというのは幼い子どもでも知っている。日本は1日も早く慰安婦被害者に謝罪しなければならず、韓國はその狀況をつくらなければならない」「慰安婦被害者に殘された時(shí)間は少ない。1人でも多く生きているときに日本の心からの謝罪と賠償が行われ、被害者の傷が癒されますように」と訴える聲が上がっている。
一方で「もうやめよう。日本は絶対に謝罪も賠償もしない。その代わりに力をつけて克日し、倍返ししよう」との聲や、韓國で最近物議を醸した元慰安婦支援団體とその前代表の支援金流用疑惑を念頭に「日本より先に韓國が謝るべきでは?」「韓國に日本を責(zé)める資格があるのだろうか」との聲も見られた。
次の公判は11月11日に開かれ、元慰安婦のイ?ヨンスさんへの當(dāng)事者尋問が行われる予定となっている。(翻訳?編集/堂本)
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