Record China 2014年3月8日(土) 17時23分
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自民黨の赤池誠章議員が參院憲法審査會で、現(xiàn)行憲法は「“憲法違反の存在”」「スターリン憲法の影響を受けている」と発言、話題となっている。寫真は國會議事堂。
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自民黨の赤池誠章議員が參院憲法審査會で、現(xiàn)行憲法は「“憲法違反の存在”」「スターリン憲法の影響を受けている」と発言、話題となっている。
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社會主義憲法の一つ、中華人民共和國憲法をも研究対象にしている筆者の立場からいうと、日本の現(xiàn)行憲法が社會主義憲法の影響下にあるとの赤池議員の指摘は言いがかりに近いように思われる。むしろ自民黨憲法改正草案のほうが社會主義憲法に近い性格を有している。
■現(xiàn)行日本國憲法は社會主義憲法の影響下にあるのか?
赤池議員の発言は2014年2月26日開催の參議院憲法審査會でのもの。該當発言は以下のとおり。
(日本國憲法は)舊ソ連の1936年スターリン憲法に影響されており、共産主義が紛れ込んでおります。第24條の家族生活における個人の尊重や、両性の平等、27條の勤労の権利および義務(wù)などは、その條項にあたるといわれております。社會主義者や共産主義者が護憲になる理由がここにあるわけです。
(「「憲法自體が“憲法違反の存在”」自民黨副幹事長?赤池 誠章議員による憲法審査會冒頭発言書き起こし」 Blogos、2014年3月1日參照)
確かに「両性の平等」や「勤労の義務(wù)」は社會主義國がまず規(guī)定したという歴史はある。しかし現(xiàn)在では「両性の平等」は世界的に普遍なものである。もしこの論理が成り立つならば、日本以外の多くの西側(cè)諸國も社會主義憲法の影響下に置かれていることになるだろう。
また「勤労の義務(wù)」についても、社會主義憲法とそれ以外の憲法では言葉は同じでも意味が違う。社會主義國家における「勤労の義務(wù)」は國家の発展のために「働かせる」、いわば強制労働を規(guī)定したものであった。実際、ソビエト連邦や舊東ドイツ、中國、北朝鮮などでは無職の者を強制収容所に入れるための規(guī)定が存在した。
また「個人の尊重」だが、社會主義國家は國民全員が國家に忠実なロボットでなければならないため、社會主義國に「個人の尊重」條項は置かれないのが基本である。
■自民黨改憲草案こそ社會主義憲法に類似している
以上指摘したとおり、現(xiàn)行憲法が社會主義憲法の影響下にあるとの認識は成立しがたい。むしろ自民黨改憲草案のほうが社會主義憲法の特色を持っていると言うべきだろう。
自民黨憲法草案前文第3段落には「和を尊び、家族や社會全體が互いに助け合って國家を形成する」、草案第24條には「家族は、社會の自然かつ基礎(chǔ)的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」という文章がある。
「和を尊ぶべし」という考えは道徳に屬する分野であろう。この法律と道徳の結(jié)合こそ、社會主義法の大きな特徴である。
例えば中國の婚姻法の第4條は「夫婦は相互に忠実であり、互いを尊重しなければならない。家族成員は敬老愛幼をし、相互に助け合い、平等、和睦、文明的な婚姻関係を維持しなければならない」と規(guī)定している。自民黨改憲草案第24條とうり二つだ。
また改正草案第13條には「生命、自由及び幸福追求に対する國民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大限に尊重されなければならない」と書かれ、國民の権利よりも「公の秩序」を優(yōu)先すると規(guī)定されている?,F(xiàn)行憲法第11條のように「基本的人権を國民に與える」と直接の権利付與をうたっていない點も注目される。
全體の利益が最優(yōu)先されるのは社會主義法理論の特徴である。現(xiàn)行中國憲法第51條には「中國公民は、その自由及び権利を行使するときには、國、社會及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない」という、ほぼ同じ規(guī)定が存在する。
さらに改正草案第99條第3項には「(緊急事態(tài)宣言が出された場合にも)基本的人権に関する規(guī)定は、最大限に尊重されなければならない」と規(guī)定されている?;镜娜藰丐稀缸畲笙蓼俗鹬亍工工毪韦撙恰ⅰ附~対に侵してはならない」ものではないわけだ。つまり、緊急事態(tài)の場合、國家が人権規(guī)定を停止できるという意味であり、中國と同じく法律によって権利を剝奪することが可能だという前提が存在している。
■日本國憲法は押し付けられたものなのか?冷靜な議論のために知っておくべきこと
このように見ていくと、自民黨憲法改正案は、社會主義憲法、特に現(xiàn)存する社會主義大國である中國の憲法を參考にしたとしか思えない規(guī)定が隨所に存在する。特にそれが色濃く表れているのが人権規(guī)定だ。よく「人権弾圧國家?中國」という言い方がされているが、日本も同じになりたいということだろうか?
なお、憲法改正についてなされる主張に「GHQに押し付けられた憲法であり、自分たちで憲法を作るべき」というものがある。しかしこれは憲法史的にはもっと丁寧な議論が必要で、「押し付けられたと捉える説がある」とするのが正確なところだ。
実際には憲法起草前にアメリカ政府との間では憲法に関して意見交換が行われている。マッカーサー草案発表と前後して日本の知識人の多くも憲法私案を作成していたが、この私案は日本國憲法とその価値観を同じにしていた。さらに帝國議會はマッカーサー草案を支持していたし、極東委員會から憲法施行後一年後二年以內(nèi)に改正の要否につき検討する機會を與えられていたが、日本政府は改正の必要なしと判斷していた。
「憲法が押し付けられたもの」だから改正しようというのは、憲法史的には公平な論理ではない、むしろ憲法改正のために「押し付けられた」という理屈を強調(diào)しているに過ぎないのではないか。
改憲論はきわめて政治的なテーマだ。改憲派?護憲派を問わずイデオロギー的な意見が大半を占めている。殘念ながら、専門書を読まなければ中立的な意見や事実を知ることが難しいという狀況にある。改憲、護憲どちらの志向を持つにせよ自ら學(xué)ぶ姿勢を必要だ。
事実を踏まえた冷靜な議論が行われること、そして「人権弾圧國家、日本と中國」と呼ばれる日が來ないことを祈っている。
◆筆者プロフィール:高橋孝治(たかはし?こうじ)
日本文化大學(xué)卒業(yè)。法政大學(xué)大學(xué)院?放送大學(xué)大學(xué)院修了。中國法の魅力に取り憑かれ、都內(nèi)社労士事務(wù)所を退職し渡中?,F(xiàn)在、中國政法大學(xué) 刑事司法學(xué)院 博士課程在學(xué)中。特定社會保険労務(wù)士有資格者、行政書士有資格者、法律諮詢師、民事執(zhí)行師?!芍J詢師(和訳は「法律コンサル士」)、民事執(zhí)行師は中國政府認定の法律家(試験事務(wù)局いわく初の外國人合格とのこと)。『Whenever北京《城市漫歩》北京日文版増刊』にて「理論から見る中國ビジネス法」連載中。
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