Record China 2014年3月19日(水) 14時13分
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18日、北京市第1中級人民法院は、戦時中に日本へ強(qiáng)制連行され過酷な労働を強(qiáng)いられたとして、中國人元労働者や遺族が日本コークス工業(yè)(舊三井鉱山)と三菱マテリアルを相手に損害賠償を求めた訴狀を受理した。寫真は強(qiáng)制連行に関する資料。
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2014年3月18日、北京市第1中級人民法院は、戦時中に日本へ強(qiáng)制連行され過酷な労働を強(qiáng)いられたとして、中國人元労働者や遺族が日本コークス工業(yè)(舊三井鉱山)と三菱マテリアルを相手に損害賠償を求めた訴狀を受理した。強(qiáng)制連行をめぐり、中國の裁判所が訴狀を受理したのは初めて。原告數(shù)は遺族が3人増えて40人となった。原告?zhèn)熔妥o(hù)士がこの日、記者會見で明らかにした。京華時報が伝えた。
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訴狀では、(1)人民日報や朝日新聞など日中17社の新聞紙面への謝罪広告掲載(2)1人當(dāng)たり日本円で約1700萬円の損害賠償(3)訴訟費用の全額負(fù)擔(dān)を求めている。
原告?zhèn)趣慰到。ē?ジエン)弁護(hù)士は「現(xiàn)有の証拠や事実に基づけば、勝訴しない理由はない。日本でも終審では敗訴したが、一審や二審で勝訴した例がある」と語った。
當(dāng)時の資料によると、1943年4月から45年5月まで、計3萬8935人の中國人労働者が169回に分けて強(qiáng)制徴用され、日本企業(yè)35社で奴隷的に酷使された。日本敗戦までに6830人が命を落とした。
1990年代以降、生存者や遺族が日本企業(yè)を相手に提訴する訴訟が相次いだ。しかし、日本の最高裁は2007年、日本企業(yè)の加害事実を認(rèn)めたものの、「72年の日中共同聲明により、中國國民は裁判で賠償請求できなくなった」との判斷を示し、原告敗訴が確定している。(翻訳?編集/NY)
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