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21日、韓國(guó)?中央日?qǐng)?bào)は、昨年11月に亡くなった元KARAのク?ハラさんの遺産をめぐる裁判で、実父と実兄に実母よりも多く配分すべきとの判決が出たと報(bào)じた。資料寫真。
2020年12月21日、韓國(guó)?中央日?qǐng)?bào)は、昨年11月に亡くなった元KARAのク?ハラさんの遺産をめぐる裁判で、実父と実兄に実母よりも多く配分すべきとの判決が出たと報(bào)じた。
記事によると、実兄が実母を相手取り起こした相続財(cái)産分割審判請(qǐng)求訴訟で、裁判所は「ハラさんの遺族の寄與分を20%に定める」との判決を下した。遺族である実父と実兄にまず遺産の20%が渡り、殘り80%を?qū)g母と分割することになるため、実父と実兄で60%を、実母は40%を受け取る形になるという。
裁判所は「両親が離婚しても子どもの養(yǎng)育はに共同の責(zé)任があるが、実母は12年間、扶養(yǎng)義務(wù)を履行しなかった」「実父の妨害がなかったにもかかわらず、実母は全くハラさんに會(huì)おうとしなかった」「これまで実父が実質(zhì)的にハラさんを扶養(yǎng)してきた」ことなどを総合的に考慮したという。
ハラさんは昨年11月に他界。実父は自身の遺産相続分を?qū)g兄に譲渡したが、実母が現(xiàn)れて相続を求めたため、遺産爭(zhēng)いに発展した。実父と実兄は実母に対し、「(ハラさんが)9歳の時(shí)に家を出たきり20年近く連絡(luò)もしてこなかったのに、葬儀の最中に訪ねてきた」と話し、遺産相続の資格がないと主張してきた。
この記事に、韓國(guó)のネットユーザーからは「育てもしなかった人に、なぜ遺産を?」「離婚は仕方ないが、その後、一度も子どもに會(huì)わなかったなんて。なのに死んだからってずうずうしくも現(xiàn)れて遺産要求とは、サタンもびっくりだ」「(母親は)恥ずかしげもなく、よく出てこられるよね」「母親には10%の資格もないと思う」「遺産の40%を與えて、娘を捨てた罪で400%の罰金を徴収すればいい」「この國(guó)はおかしい。お兄さん、悔しいだろうね。これから養(yǎng)育費(fèi)訴訟を起こすといい」「親とは名ばかりの、とんでもない常識(shí)以下の親は、世の中にたくさんいる」など、怒りのコメントが殺到している。(翻訳?編集/麻江)
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