日本の小説の翻訳本、韓國最高裁が「著作権法違反じゃない」と判斷=韓國ネット「日本に対する泥棒行為は合法?」

Record China    2020年12月24日(木) 7時(shí)20分

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21日、韓國?朝鮮日報(bào)によると、韓國で日本の小説「徳川家康」の翻訳本が物議を醸している。寫真は小説「徳川家康」。

2020年12月21日、韓國?朝鮮日報(bào)によると、韓國で日本の小説「徳川家康」の翻訳本が物議を醸している。

記事によると、日本のベストセラー小説「徳川家康」を「大望」というタイトルで再出版し、著作権法が定める無斷翻訳の罪で起訴された出版會(huì)社?東西文化ドンパンの代表に対する上告審で、韓國最高裁が2審の罰金判決を破棄し、審理をソウル中央地裁に差し戻す決定を下した。

同社の前身である東西文化社は1957年4月に同小説を出版?販売した。原作者の許可は受けていなかったが、當(dāng)時(shí)は著作権保護(hù)の規(guī)定が整備されておらず、問題にはならなかったという。

ところが1995年、世界貿(mào)易機(jī)関(WTO)の知的所有権の貿(mào)易関連の側(cè)面に関する?yún)f(xié)定(TRIPS)により韓國內(nèi)の著作権法が改正されたことで、外國の本を翻訳?出版するには、原作者または韓國語版発行権者である他の出版社の許可を得なければならなくなった。當(dāng)該法は改正前の1995年以前に作られた第2次著作物に対しては例外規(guī)定が設(shè)けられているが、問題は2005年に同社が1975年版の「大望」を一部修正して再出版したこと。1999年に別の出版會(huì)社が日本の出版會(huì)社と正式に契約を結(jié)び、「徳川家康」というタイトルの翻訳本を出版していたことから、同社が著作権法違反の疑いで検察に告発されたという。

1審は同社代表に懲役8カ月、執(zhí)行猶予1年、出版會(huì)社に罰金1000萬ウォン(約93萬5000円)を言い渡した。これに対し被告?zhèn)趣稀刚`訳や表記法などを訂正したに過ぎず、新たな著作物ではない」と主張したが、2審も代表と出版會(huì)社にそれぞれ罰金700萬ウォンの判決を下していた。

しかし最高裁は2005年版の「大望」は新たな著作物とは認(rèn)められないとして、被告の主張を認(rèn)めた。判決理由について「2005年版の『大望』は1975年版『大望』を類似する範(fàn)囲で利用したが、社會(huì)通念上、新たな著作物とみなす程度に至ったとは斷定しにくい」として破棄?差し戻したという。

これを受け、韓國のネット上では「歴史問題で日本は嫌いだけど、この判決はおかしい」「日本に対する泥棒行為は合法なの?」「法律が悪い。著作権法違反に當(dāng)たる書籍は再出版や増刷ができないように制限すべきだった。完全に違反している問題なのに無罪?」など最高裁の判斷に異論を唱えるコメントが目立つ。

一方で「確かにこれが認(rèn)められたら、韓國の有名な漫畫家の多くが刑務(wù)所行きかもね」「幼い頃の漫畫や本を見ると、日本のコピーが多かった」との意見も寄せられている。(翻訳?編集/松村)

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