民法典施行後初のセクハラ損害賠償案で一審判決=上海

CRI online    2021年3月9日(火) 14時20分

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上海楊浦裁判所は8日午後、セクハラ事件をめぐり一審判決を言い渡しました。裁判所の審理で明らかになったところによりますと、原告と被告は會社の長年の同僚でした。

上海楊浦裁判所は8日午後、セクハラ事件をめぐり一審判決を言い渡しました。

裁判所の審理で明らかになったところによりますと、原告と被告は會社の長年の同僚でした。被告は2019年8月から原告に頻繁に電話をかけ、SNSやショートメッセージで言葉による嫌がらせを繰り返し、さらにはのぞき見や尾行するなどしてセクハラを行いました。被告の嫌がらせは絶えることなく、ほぼ毎日のように行われていたことが証拠によって明らかになり、原告に精神的な緊張をもたらしました。原告は、その後の醫(yī)療機関の診斷で、うつ病になり深刻な情緒不安に陥っていたことが認定されたため、訴訟を起こしました。當事者の職場への訪問調(diào)査や醫(yī)療機関での原告の病狀の確認などを経て、審理では、被告の行為は原告に対するセクハラであり、損害賠償の責任を負わなければならないとの判斷が出ました。

裁判所は8日午後、被告に対し、原告への醫(yī)療費、労働損失費用、慰謝料など計9萬8000元余りの賠償と書面での謝罪を命じました。これは民法典の施行後、上海における初のセクハラ損害賠償案件になります。(提供/CRI

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