Record China 2021年3月11日(木) 0時(shí)20分
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韓國(guó)?全羅北道益山市にある舊日本人農(nóng)場(chǎng)事務(wù)室の地下に、2トンの金塊が埋蔵されているという説が浮上し、見つかった場(chǎng)合の所有者について関心が集まっている。寫真は舊日本人農(nóng)場(chǎng)。
全羅北道益山市にある舊日本人農(nóng)場(chǎng)事務(wù)室(國(guó)家登録文化財(cái)に指定)の地下に、2トンの金塊が埋蔵されているという説が浮上し、見つかった場(chǎng)合の所有者について関心が集まっている。3月9日、韓國(guó)?ニューシスが報(bào)じた。
記事によると、金塊の有無(wú)を確認(rèn)するためには、発見者が土地の所有者である益山市に探知を要請(qǐng)する必要がある。要請(qǐng)があった場(chǎng)合、市は探知を行うかどうかを決定した後、文化財(cái)庁に発掘許可を申請(qǐng)する。許可が下りて発掘し金塊が発見されると、市は遺失物法に基づいて埋蔵物の詳細(xì)を90日間広告する。そして最終的には、文化財(cái)庁の文化財(cái)委員會(huì)によって所有者が決定されるという。
記事は、「発見された際の報(bào)償金は、鑑定価格に基づき土地所有者と発見者で2分の1ずつ分け合う決まりのため、2トンの金塊が1400億ウォン(約134億円)と鑑定された場(chǎng)合、益山市と発見者はそれぞれ700億ウォン(約67億円)ずつ受け取ることになる」と伝えている。
また、日本人の子孫が金塊の所有権を主張する場(chǎng)合について、「埋蔵行為を証明する書類をそろえ、客観的事実を立証する必要がある」としつつも、「日本の植民地時(shí)代に蓄積された韓國(guó)內(nèi)の財(cái)産は、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁法令に基づき韓國(guó)の國(guó)庫(kù)へ帰屬する原則のため、日本人が所有権を主張する余地はない」としている。
一方で益山市は、この金塊埋蔵説について懐疑的な見方を示している。日本の敗戦後、1948年に益山華僑協(xié)會(huì)がこの建物を買い取り學(xué)校として使用していたが、2000年代初めからは放置された狀態(tài)であり、信ぴょう性がないと判斷されるためだという。
市の関係者は、「探知の申請(qǐng)はなされていない」とし、「あるかどうかの確認(rèn)すら難しい狀況で、深く考えていない」と述べているという。
この記事に対し韓國(guó)のネットユーザーからは、「日本人が金塊を殘しておくわけがない。すぐに日本へ運(yùn)んでいるはず」「こんなデマに振り回されるべきじゃない」「土地開発を進(jìn)めるために、登録文化財(cái)を破壊しようとあらゆる手段を使っているな」「シニルグループのドンスコイ號(hào)も金塊発掘の資金を集めて問題になったけど、今度は益山か?」「桐華寺金塊説の詐欺師にまただまされるぞ」「発見できなかった場(chǎng)合の発掘費(fèi)用は誰(shuí)が出すんだ?」など、冷ややかなコメントが多く寄せられた。(翻訳?編集/丸山)
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