韓國の竊盜団に仏像を盜まれた対馬観音寺の住職が裁判に出席、所有権を主張=韓國ネットは反発

Record Korea    2022年6月16日(木) 16時0分

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対馬市の観音寺から韓國の竊盜団に盜まれ、韓國へ持ち込まれた仏像の所有権をめぐる裁判に観音寺の住職が出席した。寫真は観世音菩薩坐像。

対馬市の観音寺から韓國の竊盜団に盜まれ、韓國へ持ち込まれた仏像の所有権をめぐる裁判に観音寺の住職が出席した。6月15日、韓國?韓國日報が報じた。

記事によると、大田高等裁判所は同日、韓國の浮石寺が數(shù)百年前に日本の倭寇(わこう)に略奪されたものとして、韓國政府に仏像を浮石寺へ引き渡すよう求めた訴訟の、控訴審の口頭弁論を開いた。この仏像は高麗時代に製作された高さ50.5センチ、重さ38.6キロの「観世音菩薩坐像」で、現(xiàn)在は大田國立文化財研究所で保管されている。

この日の裁判には観音寺の田中節(jié)竜氏が韓國政府側(cè)の補(bǔ)助參加人として出席。同訴訟に日本側(cè)の人間が出席するのは初めてとのこと。観音寺側(cè)は「原告(浮石寺)は現(xiàn)在、法的意味で所有権が成立していない」とし、「観音寺を創(chuàng)設(shè)した僧侶が1527年に朝鮮から日本へ戻った際に仏像を譲り受けて持ち込んだ」と主張した。

また、「(當(dāng)該仏像は)1953年に観音寺が宗教法人化して以降、明確な意思を持って所有し、日本の民法でも韓國の民法でも取得時効が成立している」とし、「観音寺だけでなく対馬、さらには日本の財産とも言える。12年に竊盜団によって違法に韓國に持ち込まれたため、仏像の所有権は観音寺にある」と強(qiáng)調(diào)したという。

これに対し浮石寺側(cè)は、「観音寺が仏像を適法に取得したかどうかを確認(rèn)すべき。適法に取得したことを証明する証拠があれば提出しなければならない」と主張。そのため裁判官が観音寺側(cè)に「関連書類や記録があるか」と尋ねたところ、観音寺側(cè)は「帰ってから探す」と答えたという。

記事は、裁判官は「観音寺側(cè)は『時効取得』を主張しているが、どの時點においてどちらの國の法律によって実體を把握すべきか、検討が必要だ」と語ったと伝えている。

なお17年1月26日に行われた同訴訟の第1審では、大田地裁が浮石寺の言い分を認(rèn)める判決を出し、被告である韓國政府が控訴していた。

韓國のネットユーザーからは、「じゃあ、われわれもずっと保有していれば民法上所有が認(rèn)められるということでは?」「略奪された物を本來の所有者が奪い返して何が問題なの?」「過去に略奪しておいて、今は盜むなというのは論理が合わない。きちんと管理していればよかっただけ」「われわれも対馬から奪ったのではなく譲り受けたんだけど…」「日本は住職も平気でうそをつくんだね」など、反発の聲が相次いでいる。

一方では、「500年前に倭寇が略奪したという証拠はなく、韓國の竊盜団が盜んだことが明らかなのは胸が痛む。500年間観音寺に祭られていたのなら返すべきだと思う」「仏様は仏像に居るのではなく、心の中に居るもの。偶像崇拝自體をなくすべき」などのコメントも見られた。(翻訳?編集/丸山

※記事中の中國をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現(xiàn)地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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