池上萬奈 2022年7月8日(金) 7時30分
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ウクライナから避難してきた人が1000人を越えた日本では、彼らを難民とは呼ばずウクライナ避難民と呼んでいる。日本獨特の呼稱である。
ウクライナから避難してきた人が1000人を越えた日本では、彼らを難民とは呼ばずウクライナ避難民と呼んでいる。日本獨特の呼稱である。國連難民高等弁務(wù)官事務(wù)所(UNHCR)では、國外に逃れた人を難民(refugees)、同じ理由でも國境を越えず國內(nèi)にとどまっている人を國內(nèi)避難民(Internally Displaced Persons: IDPs)と使い分けているので、海外では國外に避難したウクライナ人は難民として扱われている。
では難民とはどういう人々を指すのだろうか。1951年にできた「難民の地位に関する條約」と、これを補足する1967年に採択された「難民の地位に関する議定書」をあわせて、一般に「難民條約」と呼んでいる。この條約によれば、難民の定義は「人種、宗教、國籍、若しくは特定の社會的集団の構(gòu)成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、國籍國の外にいる者であって、その國籍國の保護(hù)を受けることができないもの又は望まないもの」とされている。これが條約難民である。
しかし、現(xiàn)在「広義の難民」として、シリアのような武力紛爭や人権侵害などから逃れるために國境を越えて他國に庇護(hù)をもとめた人々もさすようになってきた。現(xiàn)在多くの難民は、広義の難民である。
◆難民庇護(hù)は人道的配慮
難民條約を批準(zhǔn)している145カ國(日本も含む)では、當(dāng)事國が庇護(hù)する義務(wù)は條約難民のみで、戦爭を逃れてきた広義の難民に対しては、各國の判斷に任されている。したがって広義の難民の庇護(hù)は人道的配慮措置なのである。
2020年6月に発表されたUNHCR本部年間統(tǒng)計報告書「Global Trends report 2019」によれば、紛爭や迫害により故郷を追われた人は7950萬人(2019年末時點)で地球上の97人に1人の割合ということになる。內(nèi)訳は國內(nèi)避難民4570萬人、難民2600萬人 に加え、新たにベネズエラ國外に逃れた360萬人である。
その年はベネズエラで現(xiàn)職大統(tǒng)領(lǐng)マドゥローと暫定大統(tǒng)領(lǐng)グアイド國會議長という二人の大統(tǒng)領(lǐng)が併存し対立が激化、社會経済の混亂?治安の悪化という狀況になり、多くの人が故郷を離れ庇護(hù)を求めて國外へと流出したのであった。その年の世界全體を通して見てみると、最大の受け入れ國は、トルコで360萬人(5年連続1位)、2位コロンビア180萬人、パキスタン?ウガンダ各140萬人、ドイツ110萬人となっている。
◆ウクライナ難民、600萬人超
2022年には紛爭や迫害により故郷を追われた人の數(shù)字が一段と増えた。5月11日時點でウクライナの難民が602萬9705人、5月23日には世界の難民?國內(nèi)避難民は1億人を越えたのである。
さて日本の難民受け入れはどうなっているのだろうか。日本が本格的に難民の受け入れ問題に取り組むことになったきっかけは,1970年代後半ベトナム戦爭終了後、インドシナ3國(ベトナム?ラオス?カンボジア)の新しい政治體制になじめない多くの人々が國外へ脫出したいわゆるインドシナ難民の発生であった。1979年インドシナ難民受け入れを開始した日本では計約1萬1000人を受け入れ、その多くは神奈川、埼玉、兵庫などの地域に定住した。また難民條約締結(jié)後の1982年以降は、條約難民を500名以上受け入れている。
2010年度からは第三國定住による難民の受け入れを開始し、タイの難民キャンプに滯在していたミヤンマー難民を毎年30人5年間にわたって受け入れることを初ケースとし、2019年までに合計50家族194人を受け入れた。これらは今までの積み重ねの數(shù)である。
◆日本の難民認(rèn)定、申請者1萬人のうち81名だけ―2019年
単年で日本の狀況を見てみよう。出入國在留管理庁の発表2019年の難民認(rèn)定申請者數(shù)1萬375人のうち難民認(rèn)定44人、人道的配慮により在留を認(rèn)めた外國人37人合計81名という數(shù)である。この數(shù)字をどのように解釈したらよいのだろうか。
在留資格が與えられた人々は就労が可能となり、日本の社會保障も受けられることになる。日本では、ウクライナから避難してきた人々を難民と稱さないのは、今まで難民として扱ってきたケースが條約難民?インドシナ難民?第三國定住により受け入れた難民であり、それに該當(dāng)しないからではないかと言われているが、理由は明らかではない。しかし、ウクライナから避難してきた人々には特別に期間限定ではあるが在留資格がすぐに與えられ、就労も可能となっている。
今回のウクライナ人受け入れを機に、日本は先進(jìn)國の役割として難民受け入れ政策を再検討するべき時期に來ているのではないだろうか。
■筆者プロフィール:池上萬奈
慶應(yīng)義塾大學(xué)大學(xué)院後期博士課程修了、博士(法學(xué))、前?慶應(yīng)義塾大學(xué)法學(xué)部非常勤講師 現(xiàn)?立正大學(xué)法學(xué)部非常勤講師。著書に『エネルギー資源と日本外交—化石燃料政策の変容を通して 1945-2021』(芙蓉書房)等。
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