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<安倍元首相の國葬>法的根拠なく、憲法施行75年にして2度目の汚點(diǎn)に

片岡伸行    2022年8月7日(日) 8時0分

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日本が法治國家であるなら、國家権力によるすべての決定と判斷は、國の定めた法律に基づくものでなくてはならない。寫真は「吉田茂國葬」を報(bào)じる1967年10月20日?23日?31日付『朝日新聞』紙面コピー。

日本が法治國家であるなら、國家権力によるすべての決定と判斷は、國の定めた法律に基づくものでなくてはならない。岸田政権は兇弾に斃れた元首相の「國葬」を9月27日に実施すると「閣議決定」(7月22日)したが、2022年現(xiàn)在、「國葬」に関する法律も基準(zhǔn)も日本に存在しない。法に基づかない閣議決定は有効なのか。「國葬に賛成?反対」以前の問題だ。

◆民主國家以前さえ法に基づく「國葬」

國葬の規(guī)定は1926年(大正15年)に公布された「國葬令」で初めて明文化された。天皇が直接発した命令(=勅令)である「國葬令」では、天皇や皇族の葬儀は「國葬」とされ、「國家に偉功のある者」については例外的に「天皇の特旨(特別の思し召し)」で國葬にすることができた。「特別の思し召し」で國葬にされた人の中には、軍人政治家の山縣有朋や日本の支配下にあった大韓帝國第2代皇帝の純宗、元帥海軍大將の山本五十六らがいる。民主國家とは程遠(yuǎn)い大日本帝國憲法下の天皇主権國家であっても、彼らの「國葬」は法に基づいて行なわれたのである。

國葬令が敗戦後に失効(廃止)したことで、國葬に関する法律はなくなった。皇室についても「天皇が崩じたときは、大喪の禮を行う」(皇室典範(fàn)第25條)とあるだけだ。根拠となる法律がないのに「閣議決定」だけで國費(fèi)(稅金)を投じる國家儀式が許される國は世界にどれだけあるのだろう。なんの基準(zhǔn)も規(guī)定もないのだから、「國民の理解」があろうがなかろうが、時の政権が利用できると思えば「閣議決定」だけで「死の政治利用」が可能となる。これは戦前以下の狀況ではないか。法治主義に基づく法治國家の基本を、內(nèi)閣が率先して破っている。

◆「吉田茂 國葬」の情景

「いやいや、吉田茂の國葬という前例があるでしょ」という聲が聞こえてきそうだ。55年前の1967年10月20日に89歳で死去した元首相?吉田茂の「國葬」を決めたのは佐藤栄作政権だった。

當(dāng)時の新聞記事を見ると、佐藤がそれを希望し、吉田死去3日後の臨時閣議で決定した。このときも「國葬」には根拠法がなかった。大手紙には「戦後政治にレール 安?!摱证违骏亭蓼梗?967年10月21日付『朝日新聞』1面)などといった政治的な評価?論評の記事は次々と出てくるが、法的根拠なしの「國葬」についての指摘は(すべての新聞を確認(rèn)したわけではないにせよ)ほとんど見當(dāng)たらない。

國葬が決まった1967年10月23日の『朝日新聞』夕刊の1面トップは「31日に武道館で 吉田元首相の國葬 閣議で正式?jīng)Q定」との見出しで、閣議決定の內(nèi)容をそのままずるずると紹介し、「首相が追悼談話を発表」などの小見出しが並ぶ。「國葬令がないのに、なぜ國葬なのか」などといった指摘は一切ない?!赣凶R者」と稱される人のコメントもなし。トップ記事の下に「〝國葬はやむを得ぬ?社黨國対委の大勢」というベタ記事が張り付いていて、社會黨の國対委員會が「黨としての態(tài)度を検討した結(jié)果、大勢はやむをえないとの意見だった。しかし、同委員會としてはこれを前例とせず、今後の取り扱いについては議院運(yùn)営委員會で検討してゆく」などと書かれている。はて、その後どう「検討」されたのか。當(dāng)時の野黨第1黨

の〝腰砕けさ加減?がよく分かる。

では、當(dāng)時の一般の人たちは「吉田茂の國葬」をどう受け止めたのか?!讣铯丹蟆·丹瑜Δ胜椤工趣未笠姵訾筏韦膜い俊赫i売新聞』10月31日付夕刊の社會面に「最敬禮と不審顔と 國葬 バラバラな町の表情」との3段見出しの記事がある。同日の『朝日新聞』夕刊にも「2時10分 さまざまな表情」との大見出し?!竾瘠宵aとうを捧げて下さい」と各所のスピーカーで呼びかけたのが「2時10分」だ。記事本文はこう書き出される。

〈國電渋谷駅前のハチ公前広場では二時前から共産黨や民主団體の宣伝カーが「憲法違反の國葬は軍國主義と帝國主義の復(fù)活につながる」と反対演説して、ビラをまいていた。二時十分、ハチ公の銅像のそばに人を待つ人、噴水をとり囲むベンチに腰をおろす人。だれ一人黙とうをする人はなかった?!丹蓼?、東京?駒場の東京大學(xué)には「するな黙とう、許すな國葬」の大看板が立ち、〈黙とうする學(xué)生は一人もいない〉。東京駅ではホームのスピーカーが一斉に「黙とうの時間です」を繰り返すが、誰ひとり黙とうをする人はなく、銀座で足を止めた女子高生は〈あれ、なにやってるの〉…。それでも〈都心の沿道に七萬人〉の人たちが出て葬列を見送ったらしい。

ここでも、法に基づかず自分たちの稅金が使われていることを指摘する記述はない。半ば強(qiáng)制的な「半休」や「1分間の黙とう」など政治的な同調(diào)圧力に屈する人と反対の聲を上げる一部の人。その他大勢の無関心な人。これが日本國憲法施行20年の日本社會の一斷面である。55年の歳月を経て、このようなお寒い光景がまた繰り返されるのか。

 

◆「日本國憲法に反する」と法學(xué)者が聲明

「憲政史上最長の8年8カ月首相を務(wù)めたことや國內(nèi)外から幅広い哀悼?追悼の意が寄せられていること」(岸田文雄首相?7月14日)が安倍晉三元首相の「國葬」を決めた理由だという。言うまでもなく、舊統(tǒng)一教會との癒著や「モリカケ桜」といった數(shù)々の疑惑が民主主義や公正さをどれだけ歪めたかも問われなければならない。

ところが、『朝日新聞』デジタル(7月22日配信)によれば、松野博一官房長官は元首相の國葬について「國民に政治的評価や、喪に服することを求めるものではない」と発言した?!竾瘠卧u価も理解も要らない」との表明のようだ。少なくとも「吉田茂の國葬」は、賛否はあったとしても戦後政治の「政治的評価」を基調(diào)として実施された。

政治家の國葬を「政治的評価」を求めずに行なうなどというのは、たとえば音楽家の音楽葬を「音楽的評価」なしに行なうのに等しい。故人への冒涜ではないか。しかも、各種世論調(diào)査では相次いで「國葬に反対」が賛成を上回っている。冒頭で「國葬に賛成?反対」以前の問題と書いたが、「法律なし、基準(zhǔn)なし、國民の聲を無視し稅金だけは使う」などという獨(dú)裁國家のような政治的セレモニーは、法治主義?民主主義にとって極めて有害だ。今年は日本國憲法施行75年。法的根拠なき「國葬」は法治國家として2度目の汚點(diǎn)になる。8月3日には憲法學(xué)者ら84人が「國葬の決定は、日本國憲法に反する」との聲明を発表した。もはや「國葬」ではなく〝酷葬?と言われても仕方がない。

■筆者プロフィール:片岡伸行

2006年『週刊金曜日』入社。総合企畫室長、副編集長など歴任。2019年2月に定年退職後、同誌契約記者として取材?執(zhí)筆。2022年2月以降、フリーに。民醫(yī)連系月刊誌『いつでも元?dú)荨护恰干瘛─违氅`ツ」を長期連載中。

※本コラムは筆者の個人的見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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