Record Korea 2022年8月18日(木) 12時(shí)10分
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17日、韓國?ニュース1によると、韓國の竊盜団が長崎県対馬市の観音寺から盜んだ仏像「観世音菩薩坐像」の所有権を爭う裁判で、文化財(cái)に対する取得時(shí)効の可否が爭點(diǎn)となっている。資料寫真。
2022年8月17日、韓國?ニュース1によると、韓國の竊盜団が長崎県対馬市の観音寺から盜んだ仏像「観世音菩薩坐像」の所有権を爭う裁判で、文化財(cái)に対する取得時(shí)効の可否が爭點(diǎn)となっている。
韓國の太田高裁で同日、仏像の所有権を主張する浮石寺(忠清南道瑞山市)が、仏像を保管する韓國政府に引き渡しを求めて起こした訴訟の控訴審公判が行われた。
この日の公判では、被告の補(bǔ)助參考人である観音寺関係者が書面を通じて仏像の所有権を主張した。観音寺側(cè)は「創(chuàng)建者が1526年に朝鮮で修行中に仏像を譲り受け観音寺に奉安し、1953年に設(shè)立された宗教法人観音寺がこれを受け継ぎ、それから10年以上平穏に公然と仏像を占有したため取得時(shí)効が成立している」と主張した。
これに対し浮石寺側(cè)代理人は「盜まれた文化財(cái)に取得時(shí)効は認(rèn)められない」「文化財(cái)に対する取得時(shí)効を認(rèn)めない海外の判例もある」と反論した。
太田高裁は観音寺側(cè)に、取得時(shí)効の開始時(shí)點(diǎn)を(1526年か1953年か)はっきりさせることと、日本の法律が規(guī)定する占有取得について検討し提出することを求めた。浮石寺側(cè)には、仏像の不法奪取を主張する根拠を具體的に示すよう求めたという。
1330年ごろ制作され日本に持ち込まれたとみられている観世音菩薩坐像は、2012年に対馬の観音寺から韓國の竊盜団により韓國に運(yùn)び込まれた。日本政府は返還を求めていたが、浮石寺が所有権を主張して訴訟を起こした。2017年に大田地裁は「過去の日本の侵入により非常識(shí)な方法で搬出されたとみられる」などの理由で原告勝訴の判決を下した。
この記事に、韓國のネットユーザーからは「仏像の不法奪取を主張する根拠を示せだと?一體どこの國の裁判所なのか」「これは裁判所で爭うことなの?奪われたものを取り返しただけなのに。これに韓國の裁判所が判決を出すということ自體が笑える」「日本の文化財(cái)をわれわれが略奪し、それを日本人が盜んでいったとしたら、われわれは所有権を主張できるか?そう考えれば、日本に返す必要はないとの結(jié)論が出る」「日本人に良心はないのか?お前のものは俺のもの。盜んだものも俺のもの。先進(jìn)國とは思えないマインドだ」など、観音寺への返還に否定的な聲が多數(shù)寄せられている。(翻訳?編集/堂本)
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