Record Korea 2023年2月11日(土) 17時(shí)0分
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8日、仏國(guó)際放送局RFIの中國(guó)語(yǔ)版サイトは、日韓両國(guó)の寺院の間で観音坐像の所有権を巡る爭(zhēng)いが10年以上も続いていることを報(bào)じた。
2023年2月8日、仏國(guó)際放送局RFIの中國(guó)語(yǔ)版サイトは、日韓両國(guó)の寺院の間で観音坐像の所有権を巡る爭(zhēng)いが10年以上も続いていることを報(bào)じた。
記事は、日韓両國(guó)の間で10年余りにわたり紛爭(zhēng)が繰り広げられていた観世音菩薩坐像に関する裁判で韓國(guó)の大田高等裁判所が1日、韓國(guó)の浮石寺(プソクサ)の所有権を認(rèn)めた1審判決を取り消し、長(zhǎng)崎県対馬市にある観音寺の所有権を認(rèn)める判決を言い渡したと紹介。この坐像は2012年10月に韓國(guó)の竊盜団4人が観音寺などから盜み出し韓國(guó)に持ち帰った仏像の一つで、14世紀(jì)初めに制作されたものとみられており、高さ50.5センチ、重さ38.6キロで、1973年には長(zhǎng)崎県の重要有形文化財(cái)に指定されていたと伝えた。
そして、竊盜団が坐像を韓國(guó)に持ち込む際に「日本の骨董店で購(gòu)入した贋作」と説明、韓國(guó)の稅関擔(dān)當(dāng)者が精密鑑定した結(jié)果「制作から100年以內(nèi)の贋作」と判定していたこと、12年12月に韓國(guó)警察當(dāng)局が竊盜団を逮捕した上で韓國(guó)政府がユネスコの條約に基づき坐像を日本に返還する意向を示したものの、浮石寺が13年1月に「観音像は倭寇が略?shī)Zして日本に持ち去ったもの」と主張して日本への返還を差し止める仮処分の申請(qǐng)を行い、16年には韓國(guó)政府を相手取って坐像の日本返還阻止を求める訴訟を大田地裁に起こしたことを紹介している。
さらに、17年1月の1審判決では「坐像から見(jiàn)つかった文書(shū)や高句麗の歴史に基づけば、倭寇が1330年以降5度にわたって襲來(lái)しており、當(dāng)該の観音像を浮石寺から持ち出したと認(rèn)定できる」として浮石寺の所有物であるとの判斷が下され、日本側(cè)から抗議が起こり日韓関係のさらなる悪化を招いたと指摘。その後坐像を保管していた韓國(guó)政府は「坐像と浮石寺との関係について十分証明されていない」として上訴、それから約6年の時(shí)を経て今回の2審判決に至ったことを伝えた。
また、今回の判決では原告敗訴の理由について「當(dāng)時(shí)の浮石寺と現(xiàn)在の浮石寺が同じ宗教団體であることが証明できない」「日本への不正な持ち出しがあったとしても、日韓両國(guó)における民法上の時(shí)効が成立している」と説明されたこと、判決に際して大田高裁が「民事訴訟はあくまで所有権の帰屬を決定するものにすぎず、韓國(guó)政府は日本への返還にあたり國(guó)際規(guī)範(fàn)を考慮すべきだ」と指摘したことを併せて紹介している。
記事は、浮石寺の関係者が今回の判決について「殘念だ」と語(yǔ)り、弁護(hù)士も「判決は受け入れられない」として上訴する構(gòu)えを見(jiàn)せているとした。一方で、観音寺側(cè)は「韓國(guó)の裁判所が初めてわれわれが観音像を所有する合理性を認(rèn)めたことを喜ばしく思う」と語(yǔ)り、松野博一官房長(zhǎng)官も今月1日の記者會(huì)見(jiàn)でこの件に觸れ、速やかな返還に向けて韓國(guó)政府と協(xié)力を進(jìn)める姿勢(shì)を示したと伝えつつ、浮石寺側(cè)が上訴すれば「この歴史と現(xiàn)実が絡(luò)み合った訴訟はさらに続くことになる」とした。(翻訳?編集/川尻)
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