Record China 2014年8月4日(月) 19時(shí)4分
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中國(guó)の期限切れ肉問(wèn)題が注目を集めている。メラミン汚染粉ミルク、下水油、痩肉精、染色マントウ……次から次に食品安全問(wèn)題があふれでてくる中國(guó)において期限切れ原料の使用などそう珍しい話ではない。寫(xiě)真は中國(guó)浙江省の屋臺(tái)。
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中國(guó)の期限切れ肉問(wèn)題が注目を集めている。メラミン汚染粉ミルク、下水油、痩肉精、染色マントウ……次から次に食品安全問(wèn)題があふれでてくる中國(guó)において期限切れ原料の使用などそう珍しい話ではない。ポイントはマクドナルドやケンタッキーなど安全管理が厳しい國(guó)際的大企業(yè)が被害を受けたことだ。そして監(jiān)督官庁の検査でもなければ健康被害を受けた消費(fèi)者の訴えでもなく、メディアの潛入取材によって摘発されたという點(diǎn)も驚きだ。
【その他の寫(xiě)真】
後者について考えてみた時(shí)、中國(guó)の法律の不備が浮かび上がる。中國(guó)には食品安全法という立派な名前の法律がある。しかしその実態(tài)は穴だらけだ。その背景には法律そのものの不備だけではなく、中國(guó)の政治體制が抱える病が透けて見(jiàn)える。
■誰(shuí)が食品安全行政の責(zé)を負(fù)うのか?多頭管理の弊害
中國(guó)の食品安全に関する法律は1953年に公布された「食品衛(wèi)生管理試行條例」と「食品衛(wèi)生管理?xiàng)l例」に始まる。その後、1982年に「食品衛(wèi)生法(試行)」が公布され、1995年には「國(guó)民の身體の健康を保障し、國(guó)民の體質(zhì)を増強(qiáng)する」ことを目的に食品衛(wèi)生法が公布、施行された。2008年のメラミン粉ミルク事件もあり、より強(qiáng)い「食品安全」を求める聲に応えて、食品衛(wèi)生法は廃止され、新たに食品安全法が2009年6月1日に施行された。
だがこの食品安全法、問(wèn)題點(diǎn)が多いと中國(guó)の學(xué)界から指摘されている。第一に管轄部局の問(wèn)題だ。國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì)が食品安全行政の頂點(diǎn)だが、輸出入検査以外の実務(wù)は地方の機(jī)関が擔(dān)當(dāng)する。ただそこは広い中國(guó)のこと、地方ごとに規(guī)制がばらばらで統(tǒng)一的な監(jiān)督ができず効率が悪いと指摘されている(1)。
さらに監(jiān)督體制が分業(yè)化されていることも問(wèn)題だ(2)。食品安全法第77條は衛(wèi)生行政、農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品薬品監(jiān)督管理部門(mén)などが責(zé)を負(fù)うと規(guī)定しているが、多頭管理によって最終的な責(zé)任がどの部局にあるかがあいまいになっている。しかも質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品薬品監(jiān)督管理部門(mén)は食品安全専門(mén)ではなく、その他の業(yè)務(wù)をやる片手間に食品安全の業(yè)務(wù)を行っていることも指摘されている(3)。
■聲をあげられない消費(fèi)者
次に消費(fèi)者の問(wèn)題がある。食品安全法第10條では全ての組織または個(gè)人に「本法違反行為に対し通報(bào)する権利」を認(rèn)めている。認(rèn)めてはいるのだが、どうやってその権利を行使するのかは不明だ。日本ならば消費(fèi)者センターという窓口があるのだが、中國(guó)では消費(fèi)者庁に相當(dāng)する行政機(jī)関すら存在しない。一応、「消費(fèi)者協(xié)會(huì)」という代物もあるが、サービスの社會(huì)的監(jiān)督をするのみで、その判斷には法的拘束力すらない(4)。
こうした狀況で個(gè)人が通報(bào)できるのか、したとしてもどれだけの力を持つのかははなはだ疑問(wèn)だ。
■「日本の食品安全法制は素晴らしい」中國(guó)の評(píng)価
中國(guó)では日本の食品安全法制が高く評(píng)価されている。リスク評(píng)価機(jī)関やリスク管理機(jī)関を設(shè)置していること、食品、添加物、容器包裝、表示広告に関する具體的取り決め、専門(mén)職員の任用條件などについて明確に規(guī)定していることが評(píng)価ポイントだ(5)。
また今回のナゲット問(wèn)題は鶏肉が問(wèn)題だったわけだが、中國(guó)では主として「食品安全法」とわずかの関係法のみしかないのに対し、日本では「食鳥(niǎo)処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥(niǎo)検査に関する法律」(1990年公布?施行)などきめ細(xì)かな法整備がされていることも評(píng)価されている。裏返せば大づかみの法律しかないのが中國(guó)の欠點(diǎn)というわけだ。
■法の不備を繕う中國(guó)
中國(guó)も食品安全法の不備を理解しており、2013年6月から食品安全法の厳格化を目指した改正案が作成されている?,F(xiàn)在、草案が完成し意見(jiàn)公募(パブリックコメント募集)の最中である(2014年7月31日まで)。改定案の基本方針は以下の通り(6)。
(一)リスク防止のために予防を強(qiáng)化する法律制度にする、(二)厳格な管理監(jiān)督制度の創(chuàng)設(shè)、(三)厳格な法律責(zé)任制度の創(chuàng)設(shè)、(四)消費(fèi)者、業(yè)界、メディアなどの監(jiān)督作用との連攜。
基本方針を見(jiàn)る限り新法は厳罰化で食品安全問(wèn)題に対応しようとしていることが分かる。だがこれでは根本的な改善は難しい?!感谭à騾椄窕工欷蟹缸铯悉胜胜搿工胜嗓趣いΔ长趣悉ⅳ辘à胜ぁOM(fèi)者やメディアと連攜というかけ聲は勇ましくとも、消費(fèi)者の通報(bào)を受け付けるシステムはないし、メディアは権力の統(tǒng)制下にある。
■中國(guó)食品安全問(wèn)題、解決に必要なキーは「民主化」
結(jié)局のところ厳罰化しようがしまいが、問(wèn)題は國(guó)民が自発的に遵守するかいなかにかかっている。そのキーは「民主化」だ(7)。
「民主化」されるからこそ、議會(huì)が國(guó)民の信託を受けた機(jī)関となり、そこで作られた法律も「國(guó)民の総意の産物」となる。すると法律に「國(guó)民全員で作り出したものなんだから、その國(guó)內(nèi)では守らなければならない」という正統(tǒng)性と、「みんなで作ったんだから、守らなければならない」という國(guó)民意識(shí)が生まれる(全員がそうは思わなくても、そういう思想が生まれやすい環(huán)境になる)。
逆に民主化が達(dá)成されていない國(guó)の法律は「政府が一方的に作ったもの」であり、「なぜ政府が勝手に作成したものに國(guó)民が拘束されるのか。政府は悪法を生み出さないのか」という問(wèn)いかけに満足な回答をすることができない。そうなれば「當(dāng)局にばれず、罰則を受けなければ問(wèn)題ない」と負(fù)のスパイラルに陥ってしまう。
中國(guó)政府もその問(wèn)題をよく理解している?!该裰骰工悉扦胜い?、その代わりに「國(guó)民も法作成に攜わっている」感を演出するため、意見(jiàn)公募を始めている(食品安全法の改正案も意見(jiàn)公募の対象となっていることは前述した)。しかし全ての法律で意見(jiàn)公募があるわけでもないし、集められた意見(jiàn)が生かされる保障もない?!该裰骰工摔瑜搿阜ㄗ鞒嗓丐螄?guó)民の參加」とは程遠(yuǎn)い。
法の正統(tǒng)性が確保されない現(xiàn)狀では、消費(fèi)者もあきらめの念を抱いているようだ。公害訴訟では被害に遭っても提訴しない人が多い。「訴えてもどうしようもない」と司法に対する諦め、「(政府という)自分の父親を毆れない」という気持ちがあるからだという(8)。中國(guó)の大手企業(yè)の多くは國(guó)有企業(yè)であり政府と太いパイプを持っている。司法の獨(dú)立も確保されていない國(guó)では形式的に國(guó)家賠償訴訟となるような訴訟で「勝訴」を取れることが難しいことは想像に難くない。公害訴訟同様、食品問(wèn)題でも提訴をためらう人が多いだろう。
ここまで中國(guó)の食品安全を法的な視點(diǎn)から見(jiàn)てきた?,F(xiàn)行食品安全法の不備、そして改定案も根本的な解決とはならないことは明らかだ。民主化のような大改革でも起きない限り、中國(guó)の食品問(wèn)題は解決しないのではないか。
(1)季東坡=南石晃明「中國(guó)における食品安全行政の新局面及びその課題―國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革と日本の経験―」『九大農(nóng)學(xué)蕓誌』(68巻2號(hào))43頁(yè)。
(2)肖艶輝=劉亮「我國(guó)食品安全監(jiān)管體制研究―兼評(píng)我國(guó)《食品安全法》」『太平洋學(xué)報(bào)』(2009年11期)5頁(yè)。李震海「淺析《食品安全法》的亮點(diǎn)及不足」『中國(guó)衛(wèi)生監(jiān)督雑誌』(2009年6期)548頁(yè)。
(3)李震海?前掲註(3)549頁(yè)。
(4)季東坡=南石晃明?前掲註(1)43頁(yè)。
(5)汪江連「論日本《食品安全法》制度変遷及対完善我國(guó)食品安全法的借鑑意義」『河南省政法管理幹部學(xué)院學(xué)報(bào)』(2006年3期)40頁(yè)。
(6) 「中華人民共和國(guó)食品安全法(修訂草案)征求意見(jiàn)」(中國(guó)食品科技網(wǎng)ホームページ)
(7)季衛(wèi)東「中國(guó)の法治はいずこに向かうのか」『中國(guó)21』(35號(hào))28?29頁(yè)。
(8)櫻井次郎「寺田論文との対話―環(huán)境法の視點(diǎn)から」寺田浩明=王晨[ほか]『中國(guó)における非ルール型法のゆくえ』北海道大學(xué)大學(xué)院法學(xué)研究科附屬高等法政教育研究センター(電子出版)、2014年、56頁(yè)。
◆執(zhí)筆者プロフィール:高橋孝治(たかはし?こうじ)
日本文化大學(xué)卒業(yè)。法政大學(xué)大學(xué)院?放送大學(xué)大學(xué)院修了。中國(guó)法の魅力に取り憑かれ、都內(nèi)社労士事務(wù)所を退職し渡中?,F(xiàn)在、中國(guó)政法大學(xué) 刑事司法學(xué)院 博士課程在學(xué)中。特定社會(huì)保険労務(wù)士有資格者、行政書(shū)士有資格者、法律諮詢(xún)師、民事執(zhí)行師?!芍J詢(xún)師(和訳は「法律コンサル士」)、民事執(zhí)行師は中國(guó)政府認(rèn)定の法律家(試験事務(wù)局いわく初の外國(guó)人合格とのこと)?!篧henever北京《城市漫歩》北京日文版増刊』にて「理論から見(jiàn)る中國(guó)ビジネス法」連載中。ブログ「中國(guó)労務(wù)事情」を運(yùn)営。
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