韓國(guó)の竊盜団が盜んだ対馬の仏像めぐり「所有権は日本の寺」判決=韓國(guó)ネットには不満の聲多數(shù)

Record Korea    2023年10月26日(木) 19時(shí)0分

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26日、韓國(guó)?文化日?qǐng)?bào)は「高麗時(shí)代に倭寇に略?shī)Zされたとみられる仏像『観世音菩薩坐像』が竊盜団により韓國(guó)に持ち込まれたが、所有権は日本の寺にあるとする最高裁の判決が出た」と伝えた。資料寫真。

2023年10月26日、韓國(guó)?文化日?qǐng)?bào)は「高麗時(shí)代に倭寇に略?shī)Zされたとみられる仏像『観世音菩薩坐像』が竊盜団により韓國(guó)に持ち込まれたが、所有権は日本の寺にあるとする最高裁の判決が出た」と伝えた。

記事によると、韓國(guó)最高裁は同日、忠清南道瑞山?浮石寺が仏像を引き渡すよう韓國(guó)政府に求めた訴訟の上告審で、対馬?観音寺に返還するべきと判斷した原審を確定させた。最高裁は「観音寺は法人格を取得した1953年から、仏像が盜まれた2012年10月まで仏像を占有し、取得時(shí)効(20年)が成立した」「仏像が倭寇により略?shī)Zされ、日本に違法に搬入された蓋然(がいぜん)性があるとの事情だけでは占有の推定が覆されない」と説明したという。

韓國(guó)の文化財(cái)竊盜団9人は、観世音菩薩坐像を12年10月に盜んで韓國(guó)に持ち込み、22億ウォン(約2億4000萬(wàn)円)で処分しようとして警察に摘発された。韓國(guó)政府は竊盜団に対する刑事裁判の押収および沒(méi)収確定判決に基づき仏像を返還するべきだとの結(jié)論を下した。しかし浮石寺は、仏像內(nèi)から見(jiàn)つかった『1330年ごろ、西州にある寺院に奉安するためにこの仏像を製作した』との血縁文(仏像の発源目的を記して仏像の中に保管する文書)を理由に仏像の原所有者であると主張し、16年に韓國(guó)政府を相手取り返還を求める訴訟を起こしていた。

この判決に、韓國(guó)のネットユーザーからは「盜まれたものを取り戻して何が悪い」「竊盜団より駄目な裁判官」「日本の裁判所かと思った」「もともと違法に搬出されたものなのに、それが認(rèn)められた。信じられない」「われわれも盜んで20年間隠しておこうよ」「12年に持ち込まれたからあと9年耐えればいい」など不満の聲が続々と上がっている。

一方で「當(dāng)然の判決だ。韓國(guó)の文化財(cái)だとしても盜むのは間違っている。正當(dāng)なルートで返してもらえるチャンスも失った」との聲も見(jiàn)られた。(翻訳?編集/堂本

※記事中の中國(guó)をはじめとする海外メディアの報(bào)道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現(xiàn)地メディアあるいは投稿者個(gè)人の見(jiàn)解であり、RecordChinaの立場(chǎng)を代表するものではありません。

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