Record Korea 2023年11月14日(火) 11時(shí)0分
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13日、韓國?中央日報(bào)は「高級ブランドの製品をリメイクし販売することは商標(biāo)権の侵害にあたるとの判斷を裁判所が下した」と伝えた。資料寫真。
2023年11月13日、韓國?中央日報(bào)は「高級ブランドの製品をリメイクし販売することは商標(biāo)権の侵害にあたるとの判斷を裁判所が下した」と伝えた。
法曹界によると、ソウル中央地裁は13日、仏高級ブランド「ルイ?ヴィトン」がリメイク業(yè)者を相手取り起こした商標(biāo)権侵害訴訟で、リメイク業(yè)者に1500萬ウォン(約170萬円)の損害賠償金の支払いを命じる判決を下した。
このリメイク業(yè)者は17~21年に、客から受け取ったルイ?ヴィトンのバッグの生地を利用し、大きさ、形、用途の異なるバッグや財(cái)布にリメイクした。リメイク製品1個(gè)當(dāng)たり10萬~70萬ウォンの製作費(fèi)を受け取っていた。ルイ?ヴィトンはこの業(yè)者が自社の商標(biāo)の出所表示機(jī)能、品質(zhì)保証機(jī)能を阻害し、商標(biāo)権を侵害したとして、昨年2月に訴訟を起こした。これに対し業(yè)者側(cè)は、量産性や流通性のないリメイク製品は商標(biāo)法上の「商品」には該當(dāng)しないと主張していた。また、もとのバッグの所有者が、リメイク製品をルイ?ヴィトンが製作した商品と混同する懸念はなく、商標(biāo)法上の「商標(biāo)の使用」にも當(dāng)たらないとしていた。
しかし、中央地裁は「リメイク製品も商品に該當(dāng)し、業(yè)者はルイ?ヴィトンの商標(biāo)を使ったと見なすべきである」とし、ルイ?ヴィトンの勝訴とした。リメイク製品が「交換価値があり獨(dú)立した商取引の目的物」になる以上、商標(biāo)法上商品と見るべきだとの判斷だという。また、製品が現(xiàn)実的に流通せず量産性がないとしても商標(biāo)の出所表示機(jī)能は保護(hù)すべきであるとした。
この記事に、韓國のネットユーザーからは「高級ブランド品は古くなったら捨てるしかないってこと?。デニムもリメイクしたら商標(biāo)法に引っ掛かるのか?。何だか納得いかない」「じゃあお直しの店は全部違法なのか?」「洋服もリメイクしたら商標(biāo)権侵害?。自分の持ち物に自分が手を加えたらいけないっていうの?」「業(yè)者がバッグを買い取ってリメイクして、ヴィトンのバッグとして売ってたのならこの判決で納得がいく。でも、バッグの持ち主のためにリメイクしてあげてたんでしょ。それのどこが商標(biāo)の盜用なんだ?」「高い金を払って買った自分のバッグを煮て食おうが焼いて食おうが自分の勝手では」など、「判決が理解できない」とのコメントが殺到している。(翻訳?編集/麻江)
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