Record China 2014年8月11日(月) 7時10分
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7日、日本政府が5日発表した2014年版防衛(wèi)白書には、憲法解釈の変更によって集団的自衛(wèi)権の行使を容認(rèn)した閣議決定の內(nèi)容が初めて盛り込まれた。これは日本の防衛(wèi)政策の転換を示すものと分析される。寫真は自民黨のポスター。
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2014年8月7日、人民網(wǎng)によると、日本政府が5日発表した2014年版防衛(wèi)白書には、憲法解釈の変更によって集団的自衛(wèi)権の行使を容認(rèn)した閣議決定の內(nèi)容が初めて盛り込まれた。これは日本の防衛(wèi)政策の転換を示すものと分析される。日本問題専門家の馮●(フォン?ウェイ、●は王へんに韋)氏は「集団的自衛(wèi)権の行使容認(rèn)は日本の防衛(wèi)政策が質(zhì)的に変化し始めたことを意味する?!氦い胜霑rであれ先制攻撃できない』という従來の専守防衛(wèi)政策から、『先制攻撃できる』への転換だ」と指摘した。
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馮氏によると、従來の専守防衛(wèi)政策では、日本は日米同盟の中で保護(hù)される役割にあった。つまり、日本が攻撃を受けた場合、米國は集団的自衛(wèi)権を行使し、同盟國の義務(wù)を盡くして反撃を行うが、米國が攻撃を受けた場合は、日本は専守防衛(wèi)の原則に基づき集団的自衛(wèi)権は行使できず、個別自衛(wèi)権しか行使できないため、米國との共同防衛(wèi)は行えなかった。日米同盟において日本の地位が高まったことは、日本の防衛(wèi)政策の著しい転換だ。
集団的自衛(wèi)権の行使容認(rèn)を推し進(jìn)めるプロセスについて、馮氏は「集団的自衛(wèi)権の行使容認(rèn)が出てきたのはついここ數(shù)年のことだが、平和憲法の性質(zhì)を変えるのはここ數(shù)年のことではない」と指摘。さらに、「米國の戦略上の必要から、日本の平和憲法の性質(zhì)は次第に変化し始めた。一方、集団的自衛(wèi)権の行使容認(rèn)は第1次安倍政権になってようやく動き出したもので、今回の集団的自衛(wèi)権の行使容認(rèn)は法理上、安倍政権による取り組みの1つの最終結(jié)果だ」と説明した。
日本はかつて「戦爭を放棄し、軍を保持しない」という憲法9條の規(guī)定に基づき、集団的自衛(wèi)権を放棄した。馮氏は日本が憲法9條を改正しようとする場合の主な関門として、次の3つを挙げた。
第1の関門は米國。米國は今回の集団的自衛(wèi)権の行使容認(rèn)を含め、基本的に日本のやり方に対して公に支持を表明している。安倍政権の憲法改正の動きにも反対を表明したことはない。
第2の関門は國會?,F(xiàn)在日本の政界は自民黨の一黨優(yōu)位で、自民黨を牽制できるチェック?アンド?バランス勢力はない。さらに右翼政黨の支持もあり、衆(zhòng)參両院で3分の2以上の賛成を得るのは非常に困難なことではない。
第3の関門は國民投票。日本國憲法96條の規(guī)定により、衆(zhòng)參両院で3分の2以上の賛成を得れば、次に國民投票を行い、過半數(shù)の賛成を得れば、正式に憲法を改正できる。問題は、現(xiàn)在日本の民衆(zhòng)は憲法改正に対して反対が賛成を上回っていることだ。
日本が軍備拡張を打ち出したことについては「軍備拡張を軍國主義の道を歩むことと単純にイコールで結(jié)ぶことはできない。軍國主義は特定のシステマティックな設(shè)定であり、比較的広範(fàn)な社會的土臺も必要とする。だが現(xiàn)在の日本はこうした制度的規(guī)定を欠くし、1930年代のような熱狂的な民衆(zhòng)の支持も欠く」と指摘した。(提供/人民網(wǎng)日本語版?翻訳/NA?編集/TF)
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