離婚後の子どもの親権はどちらに?日本人の爭いに大きな変化か―華字メディア

Record China    2024年3月3日(日) 9時0分

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28日、日本華僑報網(wǎng)は、日本の親権制度で大きな変化が起きたことを紹介する文章を掲載した。

2024年2月28日、日本華僑報網(wǎng)は、日本の親権制度で大きな変化が起きたことを紹介する文章を掲載した。

文章は、日本で1898年の民法制定以降「単獨親権」制が長く続いてきたと紹介。親権には、子どもの監(jiān)護、教育、財産管理といった権利が含まれており、「単獨親権」は、離婚後に父母雙方ではなくいずれか一方のみが親権を行使することを意味すると説明し、日本ではこれまで親権をめぐって両親が爭うケースが少なくなかったとした。そして、両親の爭いが長期化することにより子どもの人格形成や精神的健康に及ぼす悪影響も看過できないと伝えた。

そして、この問題に対処すべく日本政府が「共同親権」導(dǎo)入の方針を決め、2021年3月には法制審議會が「共同親権」の原則を日本の法制度に取り入れるかどうかの議論を開始したものの、長期間結(jié)論がでない狀態(tài)が続いたと指摘。そして今年1月30日になってようやく、法制審議會の共同親権規(guī)定要綱案がまとまり、今國會に提出される運びになったと紹介している。

その上で、日本が「共同親権」制度をスムーズに導(dǎo)入できない理由について、導(dǎo)入に対する慎重派、反対派が「ドメスティック?バイオレンス(DV)が発生し、加害者から引き離さなければ子どもの安全が守れない場合、両親が共同で親権を行使できるようになればさらなる弊害をもたらす恐れがある」と主張していることを紹介。DVに関する警察への相談件數(shù)は近年大幅に増加する傾向にあるほか、DVの形態(tài)は近年多様化しており、身體的暴行だけでなく、精神的なDVが発生しており問題が複雑化、深刻化している狀況を伝えた。

文章は、DVが絡(luò)む離婚案件における親権の扱いについて、法制審議會の要綱案では「通常、父母は子どもの生活や教育について雙方で協(xié)議の上決定し、具體的な衣食住についてはいずれか一方が責(zé)任を持つべき。ただし、両親の間に意見の相違がある場合は、家庭裁判所が決定する。また、DVや虐待が生じ得る場合には特別な手段を講じるものとする」との見解が示されたことを紹介。「今後も親権をめぐる爭いは絶えず、現(xiàn)行の法制度が試されることになるだろう。完全無欠の法律など存在しないが、文明を求める人類の歩みが止まることはない」と評している。(翻訳?編集/川尻

※記事中の中國をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現(xiàn)地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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