日本企業(yè)の獨(dú)禁法違反、「自首」した2社は制裁金免除―中國メディア

Record China    2014年8月22日(金) 18時(shí)13分

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22日、國家発展改革委員會(huì)は今月20日、日本の自動(dòng)車部品メーカー12社に対して、12億3500萬元(約20億8000萬円)の制裁金の支払いを命じた。寫真は中國?四川省の自動(dòng)車部品工場(chǎng)。

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2014年8月22日、北京青年報(bào)によると、國家発展改革委員會(huì)は今月20日、日本の自動(dòng)車部品メーカー12社に対して、12億3500萬元(約20億8000萬円)の制裁金の支払いを命じた。中國の獨(dú)占禁止措置によって取られた最高額の制裁金となる。日立や不二越などの企業(yè)は自ら違法行為を認(rèn)めたため、処罰を免除された。

その他の寫真

日立は4月2日、発展改革委員會(huì)に対して「自首」し、獨(dú)占合意の達(dá)成に関する狀況を報(bào)告し、重要証拠を提供した。その後、不二越などの企業(yè)も次々と「自首」した。

▼調(diào)査に協(xié)力した日立は制裁金免除

外資系の自動(dòng)車や自動(dòng)車部品の企業(yè)の多くが「反獨(dú)占法」違反で続々と國家発展改革委員會(huì)の処罰を受けた後、日立オートモティブシステムズは20日、対外向けの聲明を発表し、同社の一部の自動(dòng)車部品の販売が中國の「反獨(dú)占法」に違反したことに関する國家発展改革委員會(huì)の通知を受け取ったことを明らかにした。だが同社は國家発展改革委員會(huì)の調(diào)査に全面的に協(xié)力し、自発的に報(bào)告し重要証拠を提供したため、処罰制度の減免の適用を受け、制裁金などのすべての行政処罰を最終的に免除されたという。

日立によると、各國の「反獨(dú)占法」の規(guī)定を厳守するため、同社はすでに、內(nèi)部の規(guī)約?制度を整備し、マニュアルなどの形式で従業(yè)員の教育を進(jìn)め、定期的な監(jiān)察を行うなどの多くの措置を取り、類似の事件の再発の防止に努力している。日立オートモティブシステムズは今後、上述の措置を強(qiáng)化し、法律の遵守に全力で取り組んでいくという。もっとも日立側(cè)は、「反獨(dú)占法」に違反した具體的な狀況は明らかにしておらず、自動(dòng)車部品の販売モデルや製品価格を今後、調(diào)整するかについても言及していない。

▼関連企業(yè)すべてが改善措置提出

國家発展改革委員會(huì)の発表によると、事件にかかわりのあった企業(yè)はいずれも改善措置を提出している。第一に、中國の法律に基づいて販売政策と販売行為を直ちに改善する。第二に、企業(yè)の全人員に対して獨(dú)占禁止についての研修を行い、従業(yè)員の行為が中國の法律の要求に合致するようにする。第三に、実際の行動(dòng)を取り、過去の違法行為の結(jié)果を取り除き、競爭の秩序を自発的に守り、消費(fèi)者に利益を與える。

20日午前、國家発展改革委員會(huì)の李樸民(リー?プーミン)秘書長は國務(wù)院新聞弁公室でこの件について、「中國は法治國家であり、法律の前にすべての人は平等だ。中國企業(yè)であっても外資企業(yè)であっても、『反獨(dú)占法』に違反したのならば、すべて取り締まりを受けるし、処罰を受けなければならない」と語った。

國家発展改革委員會(huì)によると、今回の調(diào)査の過程ではその他の違法行為についての手がかりも見つかっており、これについては引き続き調(diào)査を進(jìn)め、公平な法執(zhí)行を確保していく。

▼自動(dòng)車部品価格の獨(dú)占案件についての処罰決定

(1)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を初めに報(bào)告し、重要証拠を提供した日立に対しては、処罰を免除する。

(2)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を2番目に報(bào)告し、重要証拠を提供したデンソーに対しては、前年度の販売額の4%に當(dāng)たる1億5056萬元(約25億3000萬円)の制裁金を科すこととする。

(3)1種類の製品についてのみ談合を行った矢崎?古河?住友に対しては、前年度の販売額の6%に當(dāng)たるそれぞれ2億4108萬元(約40億6000萬円)、3456萬元(約5億8000萬円)、2億9040萬元(約48億8000萬円)の制裁金を科すこととする。

(4)2種類以上の製品について談合を行った愛三?三菱電機(jī)?ミツバに対しては、前年度の販売額の8%に當(dāng)たるそれぞれ2976萬元(約5億円)、4488萬元(約7億6000萬円)、4072萬元(約6億9000萬円)の制裁金を科すこととする。

▼軸受価格の獨(dú)占案件についての処罰決定

(1)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を初めに報(bào)告し、重要証拠を提供した不二越に対しては、処罰を免除する。

(2)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を2番目に報(bào)告し、中國市場(chǎng)にかかわるすべての証拠と販売データを提供した日本精工に対しては、前年度の販売額の4%に當(dāng)たる1億7492萬元(約29億5000萬円)の制裁金を科すこととする。

(3)2006年9月にアジア研究會(huì)を離脫しながら中國輸出市場(chǎng)會(huì)議に引き続き參加したNTN社に対しては、前年度の販売額の6%に當(dāng)たる1億1916萬元(約20億1000萬円)の制裁金を科すこととする。

(4)中國市場(chǎng)をターゲットとして開かれた輸出市場(chǎng)會(huì)議を提案したジェイテクト社に対しては、前年度の販売額の8%に當(dāng)たる1億936萬元(約18億4000萬円)の制裁金を科すこととする。(提供/人民網(wǎng)日本語版?翻訳/MA?編集/武藤)

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