Record China 2024年6月30日(日) 10時(shí)0分
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28日、香港メディアの香港01は日本滯在時(shí)に注意すべき違法行為を10項(xiàng)目紹介した。
2024年6月28日、香港メディアの香港01は、大阪の路上で電動(dòng)スーツケースに乗った中國(guó)人留學(xué)生の女性が道路交通法違反容疑で書(shū)類送検された出來(lái)事を受けて、訪日旅行などで外國(guó)人がやりがちな違法行為を10項(xiàng)目紹介した。
記事ははじめに、電動(dòng)スーツケースの無(wú)免許運(yùn)転による道路交通法違反で中國(guó)人留學(xué)生の女性が書(shū)類送検された報(bào)道について、「電動(dòng)スーツケースはもともと空港內(nèi)での利用を目的に開(kāi)発されたもので、最高時(shí)速は10キロほど。日本のネットや家電量販店で簡(jiǎn)単に購(gòu)入できるが、日本の法律上ではブレーキやウインカーなど道路運(yùn)送車両法で定められた基準(zhǔn)を満たしていないため、「公道(國(guó)や地方公共団體が管理する道路)」での使用が認(rèn)められていない。購(gòu)入時(shí)にはこのことを明示されることになっている。有罪が確定すれば、最高で3年以下の懲役または50萬(wàn)円以下の罰金が科せられる」と説明した。
記事は「電動(dòng)スーツケースに乗っていて逮捕されることについて、ネット上ではさまざまな意見(jiàn)が出ているが、他にも日本では以下の行為が法に觸れることがある」として、「お釣りを多く受け取ったのに返金しない」「行列の割り込みや粗野な言動(dòng)」「公共の場(chǎng)所での露出度が高すぎる服裝」「路上での嘔吐、唾を吐く行為」「公衆(zhòng)便所や店舗內(nèi)のトイレを詰まらせる」「処方薬を家族や友人にあげる」「家屋內(nèi)で卵がある鳥(niǎo)の巣を勝手に撤去する」「車の中にバットやナイフを積む」「ゴルフクラブを持ち歩く」「はさみや包丁を持ち歩く」の10項(xiàng)目を例に挙げた。
「お釣りを多く受け取ったのに返金しない」については「店員が間違えてお釣りを多く出していた時(shí)に、店員に知らせず、返金もしなかった場(chǎng)合、詐欺罪に問(wèn)われる可能性がある。有罪となった場(chǎng)合、10年以下の禁固刑になる。買い物の時(shí)は必ず注意しよう」と説明した。
「行列の割り込みや粗野な言動(dòng)」については、「日本の軽犯罪法第一條13號(hào)に『公共の場(chǎng)所において、多數(shù)の人に対して著しく粗野もしくは亂暴な言動(dòng)で迷惑をかけたり、公共の乗り物や演劇などの催しの切符を買うために待っている行列に割り込み、亂した者』を違法とする規(guī)定がある。有罪が確定した場(chǎng)合、30日以下の拘留もしくは1萬(wàn)円以下の罰金が科せられる」と説明した。
「公共の場(chǎng)所での露出度が高すぎる服裝」については、「胸元の谷間やお尻、太ももを露出していると日本の軽犯罪法違反に問(wèn)われることがある。第一條20號(hào)に『公衆(zhòng)の目に觸れるような場(chǎng)所で、けん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身體の一部をみだりに露出した者』を違法とする規(guī)定がある。汗などで下著が透けて見(jiàn)えた場(chǎng)合、裸と同様と解釈される場(chǎng)合もあるという。有罪が確定した場(chǎng)合、30日以下の拘留もしくは1萬(wàn)円以下の罰金が科せられる」と説明した。
「路上での嘔吐、唾を吐く行為」については、「軽犯罪法第一條26號(hào)に『街路又は公園その他公衆(zhòng)の集合する場(chǎng)所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』を違法とする規(guī)定がある。ただし、緊急事態(tài)で耐えられず路上で嘔吐した場(chǎng)合は『緊急避難』と見(jiàn)なされ、罪には問(wèn)われない」と説明した。
「公衆(zhòng)便所や店舗內(nèi)のトイレを詰まらせる」については、「例えば、大量のトイレットペーパーを流してわざとトイレを詰まらせた場(chǎng)合、器物損壊罪に問(wèn)われる。有罪が確定すれば、3年以下の禁固刑、または30萬(wàn)円以下の罰金が科せられるが、意図せずにトイレが詰まってしまった場(chǎng)合、起訴されることはない。ただし、店の損失を弁償しなければならない」と説明した。
「処方薬を家族や友人にあげる」については、「醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器法違反の可能性がある。醫(yī)薬品販売許可を保持している人だけが薬の譲渡や売買を許される規(guī)定がある。有罪が確定すれば、3年以下の禁固刑、または30萬(wàn)円以下の罰金が科せられる。さらに狀況次第で他の法律にも觸れていれば刑罰が上乗せされることもある」と紹介した。
「家屋內(nèi)で卵がある鳥(niǎo)の巣を勝手に撤去する」については、「日本では、小鳥(niǎo)が家屋や敷地內(nèi)に巣をつくった場(chǎng)合、卵を産む前やひな鳥(niǎo)がいない段階でしか撤去できない。鳥(niǎo)獣保護(hù)法の規(guī)定により、卵やひな鳥(niǎo)がいる鳥(niǎo)の巣を撤去する場(chǎng)合は市町村の許可が必要になる」と説明した。
「車の中にバットやナイフを積む」については、「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の規(guī)定に、『正當(dāng)な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身體に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して攜帯していた者』を違法とする規(guī)定がある。正當(dāng)な理由がなければ、車の中に積んだバットやナイフであっても、罪に問(wèn)われることがある」と説明した。
「ゴルフクラブを持ち歩く」については、「ゴルフクラブも他人の生命を脅かす可能性がある器具と見(jiàn)なされることがあり、持ち歩いていれば銃刀法違反に問(wèn)われる可能性がある。持ち歩く場(chǎng)合はケースやバッグに入れておくなどして出さないでおいた方が良い」と説明した。
「はさみや包丁を持ち歩く」については、「はさみや包丁も他人の生命を脅かす可能性がある器具と見(jiàn)なされることがある。木刀や竹刀であっても、銃刀法の取り締まり対象となる。仕事で使用するなどの正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合に限り、刃の長(zhǎng)さが6センチメートルを超える刃物の攜帯が許可されている」と説明した。(翻訳?編集/原邦之)
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