日本への臨時(shí)入國申請(qǐng)、拒否されるケースも=中國大使館が注意呼びかけ―中國メディア

Record China    2014年9月11日(木) 9時(shí)54分

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10日、日本の中國大使館はこのほど、日本経由で他の國などに赴く中國人が、日本の國際空港で臨時(shí)入國を申請(qǐng)したものの許可されない事例が複數(shù)報(bào)告されているとして、注意を呼びかけている。寫真は成田空港。

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2014年9月10日、都市快報(bào)によると、日本の中國大使館はこのほど、日本経由で他國に赴く中國人が、日本の國際空港で臨時(shí)入國を申請(qǐng)したものの許可されない事例が複數(shù)報(bào)告されているとして、注意を呼びかけている。

その他の寫真

日本の「出入國管理及び難民認(rèn)定法」によると、船舶等に乗っている外國人が、日本を経由して日本以外の國?地域に赴く場合、その船舶等の長またはその船舶等を運(yùn)航する運(yùn)送業(yè)者を通じて72時(shí)間の範(fàn)囲內(nèi)で「寄港地上陸」許可を申請(qǐng)することができる。

ただし「寄港地上陸」においては、入國審査官に大きな権限が與えられており、審査官は當(dāng)該外國人に対し、狀況に基づいて入國を拒否したり行動(dòng)の範(fàn)囲などに制限をかけることもあるという。

中國大使館は、日本を訪れる中國人に対し、最終目的地が日本である場合や、乗り継ぎのための日本滯在時(shí)間が72時(shí)間を超過する場合は、事前に相応のビザの申請(qǐng)をしておくようにと注意を呼びかけている。(翻訳?編集/NY)

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