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24日、韓國(guó)?ソウル新聞は「韓國(guó)の竊盜団が13年前に対馬の寺から盜み、韓國(guó)に持ち込んだ高麗時(shí)代の仏像『観世音菩薩坐像』が日本に返還される」と伝えた。
2025年4月24日、韓國(guó)?ソウル新聞は「韓國(guó)の竊盜団が13年前に対馬の寺から盜み、韓國(guó)に持ち込んだ高麗時(shí)代の仏像『観世音菩薩坐像』が日本に返還される」と伝えた。
記事によると、韓國(guó)の裁判所が日本側(cè)に所有権があると認(rèn)めた観世音菩薩坐像が、かつて安置されていた韓國(guó)?瑞山の浮石寺から、5月10日に日本に返還される。仏像は現(xiàn)在、法要のために浮石寺に貸與されている。
仏像は韓國(guó)の竊盜団によって12年10月に対馬の観音寺から盜まれ、韓國(guó)に持ち込まれたもので、高さは50.5センチメートル、重さは38.6キログラム。像內(nèi)からは「1330年ごろに瑞山にある浮石寺に奉納するために制作した」との內(nèi)容の記録が見つかったとされている。
返還後、仏像はまず観音寺に戻され、その後は対馬博物館に移され保管されるという。
浮石寺側(cè)は「仏像は過去に倭寇によって略?shī)Zされた韓國(guó)の文化財(cái)」として所有権を主張したが、韓國(guó)大法院(最高裁判所)は、他人のものでも一定期間問題なく占有すれば所有権が移転したとみなす「取得時(shí)効」によって仏像の所有権が観音寺に正常に移転したと判斷した。
この記事を見た韓國(guó)のネットユーザーからは「略?shī)Zした文化財(cái)は返す必要ない」「たった1人の裁判官のせいで韓國(guó)の文化財(cái)が奪われてしまった。本當(dāng)に殘念」「日本に返さず、浮石寺であと10年保管すればまた所有権を取り戻せたのに」「全く理解できない法律。他人の家から物を盜んで、長(zhǎng)く保管していれば自分のものになるの?」「韓國(guó)から日本に持ち込まれた文化財(cái)はいつ返してくれるの?「物々交換するべきでは?われわれが盜まれた文化財(cái)の方がはるかに多いはず」「反対に日本だったら返していただろうか?」など不満げな聲が多數(shù)寄せられている。(翻訳?編集/堂本)
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