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臺(tái)灣メディアの東森新聞は24日、「子連れ旅行に注意!」と題し、ある物を日本で使用すると罰金が科される可能性があると報(bào)じた。寫真は成田空港。
臺(tái)灣メディアの東森新聞は24日、「子連れ旅行に注意!」と題し、ある物を日本で使用すると罰金が科される可能性があると報(bào)じた。
記事は、「子どもを連れて海外旅行に出かける際に最も心配することは、子どもが疲れて抱っこをせがんでくることだ。多くの親がこの負(fù)擔(dān)を軽減するために電動(dòng)スーツケースを利用しているが、実は(臺(tái)灣の)桃園國(guó)際空港をはじめ、世界の多くの空港でこうしたスーツケースの使用が制限されている」と伝えた。
記事によると、桃園國(guó)際空港は先日、「空港內(nèi)の秩序と利用者の安全を守るため」として、ターミナル內(nèi)で自転車、キックボード、電動(dòng)スーツケース、スケートボードなどの乗り物の走行や使用を禁止すると発表した。これらは引いて移動(dòng)するか、カートに乗せて運(yùn)ばなければならない。
記事は、「桃園國(guó)際空港だけでなく、香港國(guó)際空港やシンガポール?チャンギ國(guó)際空港、羽田空港や関西國(guó)際空港など、世界中の空港でも同様の規(guī)定が施行されており、いずれもターミナル內(nèi)での電動(dòng)スーツケースの乗車が明確に禁止されている」と伝えた。なお、関西國(guó)際空港は明確に「禁止」としているが、羽田空港は「ご遠(yuǎn)慮いただきたい」、成田空港は「お控えいただきたい」との表現(xiàn)になっている。
記事はこのほか、日本では電動(dòng)スーツケースは原付扱いになり、公道を走るためにはナンバープレートを取得しなければならないとし、昨年には公道で電動(dòng)スーツケースに乗って走行した中國(guó)人留學(xué)生が書類送検される事案も起きていると説明?!溉毡兢蔚缆方煌ǚà扦蠠o免許で公道を走行した場(chǎng)合、3年以下の懲役または50萬円以下の罰金が科される可能性がある」と注意を呼び掛けている。(翻訳?編集/北田)
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