中國政府がスパイ行為を明確に定義、取り締まりに本腰―中國メディア

Record China    2014年11月5日(水) 4時1分

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3日、第12期全人代常務(wù)委員會第11回會議は今月1日午前、対スパイ法を可決した。同法は中國の法律で初めて、スパイ組織の人員募集など6つの行為をスパイ行為として明確に定義した。寫真は人民大會堂。

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2014年11月3日、第12期全人代常務(wù)委員會第11回會議は今月1日午前、対スパイ法を可決した。同法は中國の法律で初めて、スパイ組織の人員募集など6つの行為をスパイ行為として明確に定義した。中國新聞社が伝えた。

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対スパイ法は現(xiàn)行の國家安全法を基礎(chǔ)に、スパイ取り締まり活動の特徴を際立たせるとともに、関係する法律とのつながりにも注意を払った?!妇t則」「スパイ取り締まり活動における國家安全機関の職権」「國民と組織の義務(wù)および権利」「法的責(zé)任」「附則」の計5章?40條からなる。対テロ法は國の安全を脅かす行為についての現(xiàn)行の國家安全法の記述と刑法の規(guī)定を參照し、スパイ行為の定義を明確化した。

同法は「本法で言うスパイ行為とは、中國本土外の機関、組織、個人が実施する、または他人を指図、資金援助して実施する、または中國本土內(nèi)の機関、組織、個人が中國本土外の機関、組織、個人と結(jié)託して実施する以下の行為を指す」として(一)スパイ組織及びその手先が実施する中華人民共和國の國家としての安全を脅かす活動、(二)スパイ組織に參加またはスパイ組織及びその手先の任務(wù)を引き受ける行為、(三)スパイ組織の人員を募集する行為、(四)國家の秘密または情報を竊取する、探る、買うまたは不法に提供する行為、(五)敵に攻撃目標を教える行為、(六)その他スパイ活動を行うこと――を挙げた。

スパイ行為の法的責(zé)任について、同法は中國本土外の機関、組織、個人が実施するまたは他人を指図、資金援助して実施する、または中國本土內(nèi)の機関、組織、個人が中國本土外の機関、組織、個人と結(jié)託して実施するスパイ行為は犯罪であり、法にのっとって刑事責(zé)任を追及すると規(guī)定。スパイ行為を?qū)g施しても自首した者などは処罰を軽減または免除するほか、摘発に大きな貢獻をした者には報奨を與えるとした。

國家安全機関による法にのっとった職権行使については、國家安全機関及びその職員は活動において、厳格に法にのっとって物事を処理すべきであり、職権を超えたり濫用したりしてはならず、組織と個人の合法的権益を侵害してはならないとした。また、法にのっとってスパイ取り締まり活動の職責(zé)を履行して得た個人情報などはスパイ取り締まり活動のみに用いることができるとした。さらに國家の秘密、企業(yè)秘密、個人のプライバシーに屬するものは秘密を保全するよう定めた。

この他、スマートフォンなどの日常的電子機器が盜聴や盜撮に転用される問題について、同法は恣意的な法執(zhí)行を防止するため、「スパイ専用器材」の範囲を定めた。また、25條でスパイ活動専用器材の所持、使用を禁止した。(提供/人民網(wǎng)日本語版?翻訳/NA?編集/kojima)

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