ホンダ、「巴渝本田」の使用めぐり勝訴=商標(biāo)権侵害の訴え認(rèn)められる―重慶市

4日、重慶市のエンジンメーカーが「巴渝本田」のロゴを使用するのは商標(biāo)権侵害に當(dāng)たるとして、ホンダが使用中止と損害賠償を求めていた訴訟で、重慶市第一中級人民法院はホンダ側(cè)の訴えを認(rèn)める判決を言い渡した。寫真は4月、北京モーターショーのホンダブース。

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