<中華経済>食品安全法を施行、安全統(tǒng)一基準(zhǔn)など明確に―中國

Record China    2009年6月1日(月) 18時(shí)33分

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6月1日、中國で食品安全法が施行された。同法には、食品リコール制度と國家による食品安全統(tǒng)一基準(zhǔn)の確立と、「食品品質(zhì)検査免除制度」の廃止などが盛り込まれている。寫真は江蘇省のスーパー。

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2009年6月1日、中國で食品安全法が施行された。同法には、食品リコール制度と國家による食品安全統(tǒng)一基準(zhǔn)の確立と、「食品品質(zhì)検査免除制度」の廃止などが盛り込まれている。

その他の寫真

同法で定められた食品リコール制度によると、食品生産者は、自社製品が食品安全基準(zhǔn)に適合しないことが判明した場合、直ちに生産を停止し、市場で販売されている食品をリコール、同時(shí)に関連の販売者と消費(fèi)者に通知を出し、生産販売の中止および詳細(xì)狀況を説明しなければならない。

従來の食品品質(zhì)検査免除制度は、「監(jiān)督管理部門が自らの職責(zé)を放棄するもの」とされ、食品に隠れた危険性が存在する原因となっていた。新たな食品安全法では、「食品安全監(jiān)督管理部門が食品の品質(zhì)検査を免除してはならない」と明確に規(guī)定している。県レベル以上の品質(zhì)監(jiān)督、工商行政管理、食品薬品監(jiān)督管理各部門は、食品に対する定期?不定期サンプリング検査を?qū)g施しなければならない。(翻訳?編集/東亜通信)

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