<コラム>「中國?電子商取引法」全文日本語訳―2019年1月1日施行、越境ECにも大きな影響か

如月隼人    2018年11月1日(木) 21時20分

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中國では2019年1月1日に「中華人民共和國電子商務法(電子商取引法)」が施行される。同法は個人?法人?非法人組織にかかわらず、電子商取引業(yè)者に対して登記の義務を定めている。

中國では2019年1月1日に「中華人民共和國電子商務法(電子商取引法)」が施行される。同法は個人?法人?非法人組織にかかわらず、電子商取引業(yè)者に対して登記の義務を定めている。そのため、「代購」などと呼ばれる、出先海外で商品を購入して、自國消費者向けに販売する商法は大きな打撃を受ける可能性があるとされている。

ただし、同法は適用範囲を「中華人民共和國領內(nèi)における電子商取引」としており、越境ECとの兼ね合いについては不明確な面がある。越境ECそのものについては、「各段階の利便度の水準を引き上げ」などと、発展を促進する方針を明記した。

同法は納稅の義務も正式に定めた。一方で、消費者や知的財産権保有者の権利保護を強調(diào)するなどで、電子商取引を規(guī)範化し、一層の発展を促す方針も示されている。稅制についていえば、2019年1月1日には個人所得稅法(2018年改正版)も施行される。女優(yōu)のファン?ビンビンさんが脫稅で摘発されたことでも分かるように、稅制の規(guī)範化と厳格な執(zhí)行は、中國當局が現(xiàn)在、重點を置く分野のひとつと考えてよいだろう。

いずれにせよ、中國の電子商取引法は、対日越境ECなどにも大きな影響を及ぼす可能性がある。そこで全文翻訳を試みることにした。翻訳に際しては、できるだけ原文の論理の運びをそのまま反映させることにしたため、日本語としてはぎこちなくなった部分もある。また、少數(shù)ではあるが()內(nèi)の説明や注をつけた。

同法が、自らの活動の利害関係に関係する皆さまには、原文を確認し、必要に応じて法律専門家の助言を求めるようお願いする。できる限り正確に訳出したつもりではあるが、以下の訳文を利用することによって何らかの影響を被った場合にも、責任を負うことはできないことをお斷りしておく。

【中華人民共和國電子取引法】

第一章 総則

第1條 電子商取引の各方面の主體の合法的権益を保障し、電子商取引行為を規(guī)範化し、市場の秩序を維持し、電子商取引の持続した健全な発展を促進するために、本法を制定する。

第2條 中華人民共和國領內(nèi)の電子商取引活動に対し、本法を適用する。

本法が指す電子商取引とは、インターネットなど情報ネットを通じて商品を販売する、またはサービスを提供する経営活動を指す。

法律?行政法規(guī)に商品販売やサービス提供についての定めがあれば、その定めを適用する。金融商品類及びサービスが、情報ネットを用いてニュース情報?音聲や映像番組?出版および文化商品などの分野の內(nèi)容のサービスを提供する場合には、本法を適用しない。

第3條 國家は電子商取引という新業(yè)態(tài)の発展を奨勵し、新たなビジネスモデルを創(chuàng)造する。國家は電子商取引の技術(shù)の研究開発と応用の推進を促進し、電子商取引の信用體系の樹立を推進し、電子商取引が刷新発展に有利な市場環(huán)境を造営する。國家は電子商取引に質(zhì)の高い発展をもたらし、日増しに高まる人民によるすばらしい生活への求めを満足させ、開放型経済を構(gòu)築するために十分な作用を発揮する。

第4條 國家は、オンライン?オフラインのビジネス活動を平等に扱い、オンライン?オフラインの融合した発展を促進する。各級人民政府と関係部門は差別的政策措置を取ってはならず、行政権の亂用により市場競爭を排除したり制限してはならない。

第5條 電子商取引の経営者は経営活動に當たり、自主?平等?公平?信頼の原則にのっとり、法律と商業(yè)道徳を遵守せねばならない。電子ビジネスの経営者は消費者の権益保護?環(huán)境保護?知的財産権の保護?インターネットの安全と個人情報の保護などの分野で義務を果たさせねばならない。電子ビジネスの経営者は製品とサービスの質(zhì)についての責任を引き受け、政府と社會の監(jiān)督を受け入れねばならない。

第6條 國務院の関係部門は職責の分擔にもとづいて、電子商取引の発展の促進と管理監(jiān)督などの作業(yè)に責任を持つ。県級以上の地方の各級の人民政府は擔當する行政區(qū)域の実情に即して、擔當行政區(qū)域內(nèi)の電子商取引の部門の職責を分割してよい。

第7條 國家は電子商取引の特徴に合致する?yún)f(xié)同管理體系を樹立し、関連部門?電子商取引の業(yè)界組織?電子商取引経営者?消費者などが共同で參加する電子商取引市場の管理體系の形成を推進する。

第8條 電子商取引業(yè)界の組織は、自らの規(guī)則にもとづき自律的に活動し、健全な業(yè)界規(guī)範を設立し、業(yè)界の信用を増進し、業(yè)界経営者の公平な參加と市場競爭を牽引する。

第二章 電子商取引経営者

第一節(jié) 一般規(guī)定

第9條 本法が稱する電子商取引経営者とは、インターネットなど情報ネットワークを通じて商品の販売またはサービスの提供の経営活動を行う自然人?法人?非法人組織を指し、電子商取引プラットフォームの経営者?プラットフォーム內(nèi)の経営者?自らウェブサイトを開設する者?その他のインターネットサービスにより商品を販売またはサービスの提供を行う電子商取引経営者を含める。

本法が稱する電子商取引プラットフォーム提供者とは、電子商取引において二者の、または三者以上にインターネット上の経営場所?取り引きの仲介?情報発表などのサービスを提供し、取り引きを行う二者または三者以上が獨自に取り引き活動を展開する場を提供する法人または非法人組織を指す。

本法が稱するプラットフォーム內(nèi)経営者とは、電子商取引プラットフォームを通じて商品の販売またはサービスの提供を行う、電子ビジネスの経営者を指す。

第10條 電子商取引経営者は法にもとづき、市場主體としての登記をせねばならない。ただし、個人が自家産の農(nóng)業(yè)副産物や家庭での手工業(yè)製品を販売する場合、個人がみずからの技能にもとづき許可を得る必要のない住民向け労務やごく少額の取り引きを行う場合には、法律と行政法規(guī)に照らして登記を必要としない除外例とする。

第11條 電子商取引経営者は法にもとづき納稅義務を履行せねばならず、かつ法にもとづき稅の優(yōu)遇を享受する。

前條(第10條)に定められた市場主體登記の必要ない電子商取引経営者は、初めての納稅義務が発生した後、徴稅管理の法律行政法規(guī)の規(guī)定にもとづき稅務登記の申請を行い、事実通りに申請して納稅せねばならない。

第12條 電子商取引経営者は経営活動に従事するに當たり、法にもとづき行政の許可が必要な場合には、法にもとづき行政許可を取得せねばならない。

第13條 電子商取引経営者の商品の販売やサービスの提供は、人身の保障と財産の安全の要求と、環(huán)境保護の要求に合致していなければならない。法律や行政規(guī)則が禁止する商品の販売やサービスの提供は許されない。

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