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中國(guó)では2019年1月1日に「中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法(電子商取引法)」が施行される。同法は個(gè)人?法人?非法人組織にかかわらず、電子商取引業(yè)者に対して登記の義務(wù)を定めている。
第31條 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム上で発表された商品とサービスの情報(bào)と取り引き情報(bào)を記録?保存し、かつ情報(bào)の完全性?秘密性?利用可能性を確保せねばならない。商品とサービスの情報(bào)と取り引き情報(bào)の保存期間は取引成立後3年間以上とする。法律や行政法規(guī)が別に定める場(chǎng)合には、そちらに従う。
第32條 電子商取引プラットフォーム経営者は、公開(kāi)?公平?公正の原則に従い、プラットフォームのサービスについての協(xié)定と取り引き規(guī)則を制定し、プラットフォーム利用と退出、商品とサービスの質(zhì)の保障、消費(fèi)者の権益保護(hù)、個(gè)人情報(bào)の保護(hù)などの分野における権利と義務(wù)を明確にせねばならない。
第33條 電子商取引プラットフォーム経営者は、そのトップページの目立つ場(chǎng)所に、プラットフォームのサービスについての協(xié)定と取り引き規(guī)則、または、それらの情報(bào)へのリンクへの表示を継続して掲載し、経営者と消費(fèi)者の利便性のために、完全に閲覧できダウンロードできるようにせねばならない。
第34條 電子商取引プラットフォーム経営者がプラットフォームのサービスの協(xié)定と取り引き規(guī)則を改定する場(chǎng)合には、トップページの目立つ場(chǎng)所で公開(kāi)して意見(jiàn)募集を行い、各方面が速やかかつ十分に意見(jiàn)を表明するための合理的な措置を採(cǎi)用せねばならない。改定內(nèi)容は実施から少なくとも7日前に公開(kāi)せねばならない。
プラットフォーム內(nèi)経営者が改定內(nèi)容を受け入れず、退出を要求する場(chǎng)合、電子商取引プラットフォームの経営者は阻止できず、改定前のサービスの協(xié)定と取り引き規(guī)則にもとづいて、関連する責(zé)任を引き受けねばならない。
第35條 電子商取引プラットフォーム経営者は、サービス利用の協(xié)定や取り引き規(guī)則、技術(shù)手段などを利用して、プラットフォーム內(nèi)経営者のプラットフォーム內(nèi)における取り引き、取引価格、その他の経営者との取り引きなどについて、不合理な制限を設(shè)けたり不合理な條件を付加したり、プラットフォーム內(nèi)経営者から不合理な費(fèi)用を徴収してはならない。
第36條 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームのサービスについての協(xié)定と取り引き規(guī)則にもとづき、プラットフォーム內(nèi)経営者が法律や法規(guī)に違反した行為があった場(chǎng)合には、警告やサービスの暫定的停止または終了などの措置を行い、その措置を速やかに公開(kāi)せねばならない。
第37條 電子商取引プラットフォーム経営者は、自らのプラットフォームで自営業(yè)務(wù)を展開(kāi)する場(chǎng)合、明らかに分かる方式で、自営業(yè)務(wù)かプラットフォーム內(nèi)経営者が展開(kāi)する業(yè)務(wù)か分かるよう區(qū)別し、消費(fèi)者をミスリードしてはならない。
電子商取引プラットフォーム経営者は、自営業(yè)務(wù)と表示された販売またはサービス提供について、法にもとづき民事責(zé)任を負(fù)う。
第38條 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム內(nèi)経営者が、人身の保障と財(cái)産の安全の要求に合致しない、または消費(fèi)者のその他の合法的権益を侵害する商品販売やサービス提供を行っていることを知りつつ、または知って當(dāng)然であるにも関わらず必要な措置を取らなかった場(chǎng)合、法にもとづきプラットフォーム內(nèi)経営者との連帯責(zé)任を負(fù)う。
消費(fèi)者の生命健康に関係する商品やサービスについて、電子商取引プラットフォーム経営者がプラットフォーム內(nèi)経営者の資質(zhì)資格についての確認(rèn)義務(wù)を全うしておらず、あるいは消費(fèi)者に対する安全保障義務(wù)を全うしておらずに消費(fèi)者に損害が発生した場(chǎng)合、電子商取引プラットフォーム経営者は法にもとづき、相応の責(zé)任を負(fù)う。
第39條 電子商取引プラットフォーム経営者は、健全な信用評(píng)価制度を構(gòu)築せねばならない。信用評(píng)価規(guī)則を公示し、プラットフォーム內(nèi)で販売されている商品または提供されるサービスを評(píng)価する手段を消費(fèi)者に提供せねばならない。
電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム內(nèi)で販売されている商品または提供されるサービスに対する消費(fèi)者の評(píng)価を削除してはならない。
第40條 電子商取引プラットフォーム経営者は、商品やサービスの価格、販売量、信用などにもとづき、多くの方式で商品やサービスの検索結(jié)果を消費(fèi)者に明示せねばならない。商品やサービスの価格をランキングする場(chǎng)合には、「広告」と明記せねばならない。
第41條 電子商取引プラットフォーム経営者は、知的財(cái)産権保護(hù)のための規(guī)則を制定せねばならない。知的財(cái)産権所持者との協(xié)力を強(qiáng)化し、法にもとづき知的財(cái)産権を保護(hù)せねばならない。
第42條 知的財(cái)産権を保有する者は、その権利が侵害されたと認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合、電子商取引プラットフォーム経営者に削除?遮斷?リンクの解除?取引とサービスの終了など必要な措置を求める「通知」をする権利を持つ。同「通知」には、権利侵害を示す初歩的な証拠を含めねばならない。
電子商取引プラットフォーム経営者は「通知」を受けた後、速やかに必要な措置を行い、プラットフォーム內(nèi)経営者に、(知的財(cái)産権を保有する者からの)「通知」を転送せねばならない。必要な措置を速やかに行わなかったために損害が拡大した部分について、電子商取引プラットフォーム経営者はプラットフォーム內(nèi)経営者との連帯責(zé)任を引き受けねばならない。
(知的財(cái)産権を保有する者からの)誤った「通知」によってプラットフォーム內(nèi)経営者に損害が生じた場(chǎng)合には民事責(zé)任を引き受けねばならない。悪意にもとづく誤った「通知」のために、プラットフォーム內(nèi)経営者に損害が生じた場(chǎng)合には、賠償責(zé)任を2倍とする。
第43條 プラットフォーム內(nèi)経営者は「通知」を受けてから、電子商取引プラットフォーム経営者に対して、権利侵害の行為がないと主張する「聲明」を提出することができる。同「聲明」には、権利侵害の行為がないことを示す初歩的な証拠を含めねばならない。
電子商取引プラットフォーム経営者は「聲明」を受け取ってから、「通知」を提出した知的財(cái)産権の権利保有者に「聲明」を転送せねばならない。同時(shí)に、「通知」を出した者に、(行政の)関連主管部門(mén)への告発または人民法院(裁判所)に起訴が可能であることを伝えねばならない。電子商取引プラットフォーム経営者は知的財(cái)産権の権利保有者に「聲明」を転送してから15日內(nèi)に権利保有者から、すでに告発または起訴したとの通知がなかった場(chǎng)合、(プラットフォーム內(nèi)経営者に対する)措置を速やかに終了せねばならない。
第44條 電子商取引プラットフォーム経営者は、本法第42條、第43條において定めた「通知」「聲明」および処理結(jié)果を速やかに公開(kāi)せねばならない。
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