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中國では2019年1月1日に「中華人民共和國電子商務(wù)法(電子商取引法)」が施行される。同法は個人?法人?非法人組織にかかわらず、電子商取引業(yè)者に対して登記の義務(wù)を定めている。
第14條 電子商取引経営者が商品の販売やサービスの提供を行った場合には、紙による領(lǐng)収書または電子領(lǐng)収書などを発行し商品販売やサービス提供の証拠としなければならない。電子領(lǐng)収書と紙の領(lǐng)収書は同等の法的効力を持つ。
第15條 電子商取引経営者は、トップページの目立つ場所に営業(yè)許可情報と経営業(yè)務(wù)に関係する行政許可の情報、本法第10條が定める市場主體登記を必要としないことを示す情報または前記の情報へのリンクを示す標(biāo)識を表示しつづけねばならない。
前項目で定めた情報に変更があった場合、電子商取引経営者はすみやかに公開情報を更新せねばならない。
第16條 電子商取引経営者は自ら電子商取引を終了させる場合、30日前からトップページの目立つ場所に、関連情報を表示しつづけねばならない。
第17條 電子商取引経営者は、全面的に真実にもとづく商品またはサービスの情報を正確にかつ速やかに披露し、消費者の知る権利と選択権を保障せねばならない。電子商取引経営者は、架空の取り引きやユーザーの評価を偽造するなどで、虛偽または人の誤解を招く商業(yè)宣伝を行ってはならない。消費者を騙したり、ミスリードしてはならない。
第18條 電子商取引経営者は、消費者が自らの趣味や好み、消費習(xí)慣の特徴などにもとづき商品やサービスを探した場合、消費者の個人の特性とは異なる選択項目も提示し、消費者の合法的権益を尊重し平等に保護(hù)せねばならない。
電子商取引経営者が消費者に広告を示す場合、「中華人民共和國広告法」の関連規(guī)則を遵守せねばならない。
第19條 電子商取引経営者が抱き合わせの商品販売やサービス提供を行う場合、明確な方式をもって消費者に注意を促さねばならない。抱き合わせ商品やサービス提供を、黙認(rèn)の同意ある選択肢としてはならない。
第20條 電子商取引経営者は、消費者が承諾したまたは約定した方式にもとづき、時間期限內(nèi)に消費者に商品を引き渡すかサービスを提供せねばならない。商品輸送中のリスクや責(zé)任は、電子商取引経営者が引き受ける。ただし、消費者が別の宅配物流サービスを選択した場合には、この限りでない。
第21條 電子商取引経営者は、約定にもとづき消費者から保証金を徴収する場合、返金の方式や手続きを明示せねばならず、返金について不合理な條件を設(shè)けてはならない。消費者が保証金の返金を求めた場合、返金の條件を満たしていれば、電子商取引経営者は速やかに返金せねばならない。
第22條 電子商取引経営者が技術(shù)的優(yōu)勢?ユーザー數(shù)?関連業(yè)界の制御能力および他の経営者の當(dāng)該電子商取引経営者に対する依存度が大きいなどの要因により市場で支配的地位を持つ場合、當(dāng)該電子商取引経営者は市場の支配的地位を亂用して競爭を排除したり制限したりしてはならない。
第23條 電子商取引経営者がユーザーの個人情報を収集?使用する場合、法律と行政法規(guī)の個人情報保護(hù)の定めを遵守せねばならない。
第24條 電子商取引経営者はユーザー情報の調(diào)査?修正?削除?ユーザー登録の抹消の方式や手順を明示せねばならない。ユーザー情報の調(diào)査?修正?削除?ユーザー登録の抹消について不合理な條件を設(shè)けてはならない。
電子商取引経営者がユーザー情報の調(diào)査?修正?ユーザー情報の削除の申請を受けた場合には、ユーザー本人と確認(rèn)した後に速やかにユーザー情報の調(diào)査?修正?ユーザー情報の削除を行わねばならない。ユーザー登録の抹消に際して電子商取引経営者は、該當(dāng)するユーザーの情報をただちに削除せねばならない。法律や行政法規(guī)、雙方の約定に保存の定めがある場合は、該當(dāng)する定めに従う。
第25條 関連する政府主管部門は法律と行政法規(guī)にもとづき、電子商取引経営者に電子商取引に関連するデータの提供を要求する。電子商取引経営者は提供せねばならない。関連する主管部門は、電子商取引経営者が提供するデータの安全を保護(hù)するために必要な措置を取らねばならない。中でも、個人情報やプライバシー、企業(yè)活動の秘密の情報は厳格に守る。データを漏らしたり売ったり、不法に他人に提供してはならない。
第26條 電子商取引経営者が越境電子商取引に従事する場合には、輸出入を監(jiān)督管理する法律と行政法規(guī)、國家の関連規(guī)則を遵守せねばならない。
第二節(jié) 電子商取引プラットフォーム経営者
第27條 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームでの商品の販売またはサービスの提供を申請する経営者に、身分、所在地、連絡(luò)方式、行政の許可などの真実の情報の提供を要求し、確認(rèn)してから登記せねばならない。登記記録は定期的に確認(rèn)し更新せねばならない。
電子商取引プラットフォーム経営者は、そのサービスを、プラットフォームで商品を販売するまたはサービスを提供する非経営ユーザーに提供する際に、本節(jié)の関連規(guī)則を遵守せねばならない。
第28條 電子商取引プラットフォーム経営者は、規(guī)則にもとづき(行政の)市場監(jiān)督管理部門にプラットフォーム內(nèi)経営者の身分情報を報告せねばならない。市場主體登記を済ませていない経営者に対しては、法にもとづき登記するよう指摘し、市場監(jiān)督管理部門に協(xié)力し、電子商取引の特徴に対応し、市場主體登記の手続きをする経営者に対し、市場主體登記の手続きについての便宜を図らねばならない。
電子商取引プラットフォーム経営者は徴稅管理の法律と行政法規(guī)の定めにもとづき、稅務(wù)部門にプラットフォーム內(nèi)の経営者の身分情報と納稅に関連する情報を報告せねばならない。本法第10條で定めた、市場主體登記をする必要のない電子商取引経営者に対しては、本法第11條第2項目で定めた稅務(wù)登記をすることを提示せねばならない。
第29條 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム內(nèi)の消費またはサービスに関する情報に本法第12條、13條に違反する狀況を発見した場合、法にもとづき必要な措置を取り、関連する主管部門に報告せねばならない。
第30條 電子商取引プラットフォーム経営者は、インターネットの安全で安定した運行を保障するための技術(shù)およびその他の措置を講じて、ネットを違法な犯罪活動から防備し、インターネットの安全事件に有効に対応し、電子商取引の安全を保障せねばならない。
電子商取引プラットフォーム経営者は、ネットの安全事件発生に対し事前に緊急対応案を定め、ネットの安全事件が発生した場合にはただちに緊急対策案を発動し、適切な挽回措置を採用し、かつ関連する主管部門に報告せねばならない。
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