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中國(guó)では2019年1月1日に「中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法(電子商取引法)」が施行される。同法は個(gè)人?法人?非法人組織にかかわらず、電子商取引業(yè)者に対して登記の義務(wù)を定めている。
電子商取引プラットフォーム経営者はプラットフォーム內(nèi)経営者と、消費(fèi)者の権益保証金の協(xié)定を締結(jié)することができる。雙方は消費(fèi)者の権益保証金の金額と管理?使用?返卻法などについて明確に約定せねばならない。
消費(fèi)者は電子商取引プラットフォーム経営者に賠償責(zé)任を先行して引き受けることを要求し、電子商取引プラットフォーム経営者は賠償を行った後、プラットフォーム內(nèi)経営者から賠償を追徴する。「中華人民共和國(guó)消費(fèi)者検疫保護(hù)法」の関連する定めを適用する。
第59條 電子商取引経営者は利便性があり有効な異議申し立て?通報(bào)のメカニズムを構(gòu)築し、申し立てや通報(bào)などの方式の情報(bào)を公開(kāi)し、申し立てや通報(bào)を速やかに受理し、処理せねばならない。
第60條 電子商取引で発生した爭(zhēng)議は、協(xié)議による和解や、消費(fèi)者組織や業(yè)界団體、その他の法にもとづき成立した調(diào)停組織による調(diào)停、政府関連部門による申し立て、仲裁の申し立て、訴訟などの方式により解決することができる。
第61條 消費(fèi)者が電子商取引プラットフォームで購(gòu)入した商品または受けたサービスについてプラットフォーム內(nèi)経営者と爭(zhēng)議が発生した場(chǎng)合、電子商取引プラットフォーム経営者は消費(fèi)者の合法的な権益維持に積極的に協(xié)力せねばならない。
第62條 電子商取引で発生した爭(zhēng)議の処理において、電子商取引経営者は契約と取り引きの記録原本を提供せねばならない。電子商取引経営者による前記資料の紛失、偽造、改竄、廃棄、隠匿、提供拒否により裁判所や仲介機(jī)関、関連機(jī)関が事実を確認(rèn)することができない場(chǎng)合、電子商取引経営者は関連する法律上の責(zé)任を引き受けねばならない。
第63條 電子商取引プラットフォーム経営者は、爭(zhēng)議についてのオンライン解決メカニズムを構(gòu)築し、爭(zhēng)議の解決規(guī)則の制定しかつ公開(kāi)し、自由意志の原則にもとづき、公平?公正に當(dāng)事者間の爭(zhēng)議を解決することができる。
第五章 電子商取引の促進(jìn)
第64條 國(guó)務(wù)院と省?自治區(qū)?直轄市の人民政府は電子商取引の発展を國(guó)民経済と社會(huì)発展の計(jì)畫に組み込み、科學(xué)的合理的な産業(yè)政策を制定し、電子商取引の刷新と発展を促進(jìn)せねばならない。
第65條 國(guó)民と県級(jí)以上の人民政府および関係部門は、環(huán)境配慮型の包裝?保管?運(yùn)輸を支持?推進(jìn)し、環(huán)境に配慮した電子商取引を促進(jìn)する措置を取らねばならない。
第66條 國(guó)家は電子商取引のインフラ施設(shè)と物流ネットワークの建設(shè)を推進(jìn)し、電子商取引の統(tǒng)計(jì)制度を完成させ、電子商取引の標(biāo)準(zhǔn)體系の設(shè)立を推進(jìn)する。
第67條 國(guó)家は電子商取引が國(guó)民経済の各分野で応用されることを推進(jìn)し、電子商取引と各産業(yè)の融合した発展を支持する。
第68條 國(guó)家は、農(nóng)業(yè)産業(yè)?加工業(yè)?流通業(yè)などの連結(jié)部分におけるインターネット技術(shù)の応用を促進(jìn)し、各分野の社會(huì)資源の協(xié)力強(qiáng)化を奨勵(lì)し、農(nóng)村における電子商取引の発展を促進(jìn)し、精準(zhǔn)扶貧(注)において電子商取引に効果を発揮させる。
注:日本語(yǔ)訳は「ピンポイント貧困対策」。貧困地域や貧困家庭の個(gè)別狀況にもとづき、貧困脫出のための合理的な対策を行う政策理念。習(xí)近平國(guó)家主席が2013年11月に提唱しはじめ、推進(jìn)されることになった。
第69條 國(guó)家は電子商取引の安全を維持し、電子商取引のユーザー情報(bào)を保護(hù)し、電子商取引のデータの応用の開(kāi)発を奨勵(lì)し、法にもとづく電子商取引データの秩序ある自由な流動(dòng)を保障する。
國(guó)家は公共のデータベースの共有メカニズムの設(shè)立を推進(jìn)する措置を取り、電子商取引経営者が法にもとづき公共データベースを利用することを促進(jìn)する。
第70條 國(guó)家は法にもとづき信用評(píng)価機(jī)構(gòu)を設(shè)立して電子商取引の信用評(píng)価を展開(kāi)し、社會(huì)に対して電子商取引の信用評(píng)価のサービスを行うことを支持する。
第71條 國(guó)家は越境電子商取引の発展を促進(jìn)し、越境電子商取引の特徴に適応する健全な稅?稅徴収?輸出入の検査検疫?支払い決算などの管理制度を設(shè)立し、越境電子商取引の各段階の利便度の水準(zhǔn)を引き上げ、越境電子商取引プラットフォーム経営者などが越境電子商取引についての物流倉(cāng)庫(kù)?稅関申告?検疫検査などのサービスを提供することを支持する。國(guó)家は小型零細(xì)企業(yè)の越境電子商取引への従事を支持する。
第72條 國(guó)家の輸出入管理部門は、越境電子商取引の稅関における申請(qǐng)?納稅?検査検疫などの各段階における総合サービスと管理監(jiān)督の體系を樹(shù)立し、監(jiān)督管理の工程を優(yōu)良化し、情報(bào)共有の実現(xiàn)?監(jiān)督管理の相互確認(rèn)?公務(wù)執(zhí)行の互助を推進(jìn)し、越境電子商取引サービスと監(jiān)督管理の効率を向上させねばならない。越境電子商取引経営者は電子書類をもって國(guó)家輸出入管理部門に対する関連手続きをすることができる。
第73條 國(guó)家は異なる國(guó)や地域との越境電子商取引の交流を推進(jìn)?樹(shù)立し、電子商取引の國(guó)際規(guī)則の制定に參加し、電子署名と電子身分の國(guó)際相互承認(rèn)を推進(jìn)する。
國(guó)家は異なる國(guó)家や地域の越境電子商取引の商務(wù)を解決するメカニズムの樹(shù)立を推進(jìn)する。
第六章 法律責(zé)任
第74條 電子商取引経営者が商品の販売またはサービスの提供において、契約義務(wù)を履行しなかったり約定に合致しない契約義務(wù)を履行したり、または他者に損害を與えた場(chǎng)合には民事責(zé)任を引き受けねばならない。
第75條 電子商取引経営者が本法第12條、第13條の定めに違反し、行政の許可を得ずして経営活動(dòng)に従事したり、または法律?行政法規(guī)が取り引きを禁止する商品を販売したりサービスを提供した場(chǎng)合、または本法第25條が定める情報(bào)提供の義務(wù)を履行しなかった場(chǎng)合、または電子商取引プラットフォーム経営者が本法第46條の定めに違反して集中取引方式による取り引きを行った場(chǎng)合、または標(biāo)準(zhǔn)化した約款により取り引きを行った場(chǎng)合には、関連する法律と行政法規(guī)の定めにもとづき処罰する。
第76條 電子商取引経営者に、本法の定めに違反して下記の行為のいずれかがあった場(chǎng)合、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門が期限を定めて是正を命じる。かつ、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門は1萬(wàn)元以下の罰金を科すことができる。電子商取引プラットフォーム経営者の場(chǎng)合には本法第81條第1項(xiàng)目に定めにもとづき処罰する。
(1) トップページの目立つ場(chǎng)所に営業(yè)許可情報(bào)、行政許可の情報(bào)、市場(chǎng)主體登記を必要としないことを示すことなどの情報(bào)、または前記の情報(bào)へのリンクを示す標(biāo)識(shí)を表示ししていない場(chǎng)合
(2) トップページの目立つ場(chǎng)所に電子商取引の終了に関連する情報(bào)を表示しつづけていていない場(chǎng)合。
(3) ユーザー情報(bào)の調(diào)査?修正?削除?ユーザー登録の抹消の方式や手順を明示していない、またはユーザー情報(bào)の調(diào)査?修正?削除?ユーザー登録の抹消について不合理な條件を設(shè)けている場(chǎng)合。
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