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中國(guó)では2019年1月1日に「中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法(電子商取引法)」が施行される。同法は個(gè)人?法人?非法人組織にかかわらず、電子商取引業(yè)者に対して登記の義務(wù)を定めている。
第45條 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム內(nèi)経営者が知的財(cái)産権を侵害していると知った場(chǎng)合、あるいは知って當(dāng)然である場(chǎng)合には、削除、遮斷、リンクの解除、取引とサービスの終了などの必要な措置を取らねばならない。措置を取らなかった場(chǎng)合は、権利侵害者との連帯責(zé)任を負(fù)う。
第46條 本法第9條第2項(xiàng)で定めたサービス以外に、電子商取引プラットフォーム経営者はプラットフォーム?サービスの協(xié)定と取り引き規(guī)則にもとづいて、経営者間の電子商取引のために倉(cāng)庫(kù)による保管、物流、支払いの決済、配送などのサービスをすることができる。電子商取引プラットフォーム経営者は経営者間の電子商取引にサービスを提供する際に、法律?行政法規(guī)?國(guó)家の関連規(guī)則を遵守せねばならず、コールオークションやマーケットメイクなど集中取引の方法で取り引きをしてはならず、標(biāo)準(zhǔn)化された約款による取引を行ってはならない。
第三章 電子商取引の契約の締結(jié)と履行
第47條 電子商取引當(dāng)事者の契約の締結(jié)と履行は、本章と「中華人民共和國(guó)民法総則」、「中華人民共和國(guó)契約法(中華人民共和國(guó)合同法)」「中華人民共和國(guó)電子署名法(中華人民共和國(guó)電子簽名法)」などの法律の定めを適用する。
第48條 電子商取引の當(dāng)事者が自動(dòng)情報(bào)システムを用いて締結(jié)または履行する契約行為は、同システムを使用する當(dāng)事者にとって法律上の効力を持つ。
電子商取引において、當(dāng)事者は當(dāng)然行うべき民事行為の能力を備えると推定する。ただし、それを覆すに足りる逆の証拠がある場(chǎng)合には除外する。
第49條 電子商取引経営者が発表する商品またはサービスの情報(bào)がオファー條件を満たし、ユーザーが該當(dāng)商品またはサービスを選択し発注に成功すれば契約は成立する。當(dāng)事者に別の約定があれば、その約定に従う。
電子商取引経営者は約款などの方式によって、消費(fèi)者が約定し代金を支払った後に契約を不成立とすることはできない。約款などが同內(nèi)容を含む場(chǎng)合には、その內(nèi)容を無(wú)効とする。
第50條 電子商取引経営者はユーザーに対して、契約締結(jié)の手順?注意事項(xiàng)?ダウンロードの方法などの事項(xiàng)を明瞭?全面的?明確に伝え、ユーザーの利便性?完璧な閲覧?ダウンロードを保証せねばならない。
電子商取引経営者はユーザーに対し、発注前に入力の間違いを訂正できることを保証せねばならない。
第51條 契約に、宅配便物流を採(cǎi)用して商品を引き渡すと記載されている場(chǎng)合、受取人が署名して荷物を受け取った時(shí)刻を、引き渡しの時(shí)刻とする。契約にサービス提供の內(nèi)容がある場(chǎng)合、電子証明または実物の証明に記載されている時(shí)刻を、サービス引き渡しの時(shí)刻とする。同証明に時(shí)刻の記載がなかったり、実際のサービス提供時(shí)間と一致していない場(chǎng)合、実際に提供した時(shí)刻を引き渡しの時(shí)刻とする。
契約に、オンライン方式で引き渡しを行うと記載されている場(chǎng)合には、契約に書(shū)かれている當(dāng)事者が指定する特定のシステムに入り込み、かつ検索識(shí)別が可能になった時(shí)刻をもって、引き渡し時(shí)刻とする。
契約の當(dāng)事者が引き渡し方法、引き渡し時(shí)間について別に約定している場(chǎng)合は、その約定に従う。
第52條 電子商取引の當(dāng)事者は、宅配便物流の方式で商品を引き渡す約定を結(jié)ぶことができる。
宅配便物流のサービス提供者は、電子商取引に対して宅配便物流サービスを提供する際、法律と行政法規(guī)を遵守し、さらに承諾したサービスの規(guī)範(fàn)と時(shí)刻を守らねばならない。宅配便物流サービスの提供者が商品を引き渡す際には、その場(chǎng)において引き取り人の確認(rèn)を得ねばならない。他人が代理で商品を引き取る場(chǎng)合には、引き取り人の同意を得ねばならない。
宅配便物流のサービス提供者は、規(guī)則に照らして環(huán)境保護(hù)の包裝材を用い、包裝材の減量と再利用を?qū)g現(xiàn)せねばならない。
宅配便物流のサービス提供者は、宅配便物流のサービスを提供すると同時(shí)に、電子商取引経営者の委託により、料金受け取りのサービスを行うことができる。
第53條 電子取り引き當(dāng)事者は、電子支払い方式で代金決済を行うよう約定することができる。
電子決済サービス提供者は電子商取引に電子決済サービスを提供する際、國(guó)家の定めを遵守し、ユーザーに電子決済サービスの機(jī)能?使用方法?注意事項(xiàng)?関連するリスク?徴収費(fèi)用の標(biāo)準(zhǔn)などの事項(xiàng)を告げねばならず、不合理な取引條件を追加してはならない。電子決済サービス提供者は電子決済の指令の完全性?一致性?追跡可能性?改竄不可能性を確保せねばならない。
電子決済サービス提供者はユーザーに対して、取り引き確認(rèn)サービスと最近3年間の取引記録を無(wú)料で提供せねばならない。
第54條 電子決済サービス提供者は、提供する電子決済サービスが、決済の安全管理に関する國(guó)家の要求に合致せずにユーザーに損失を與えた場(chǎng)合には、賠償責(zé)任を引き受けねばならない。
第55條 ユーザーは支払いの指示をする前に、指示に含まれる金額や受取人などの完全な情報(bào)を照合せねばならない。
支払の指示において誤りが発生した場(chǎng)合、電子決済サービス提供者はすみやかに原因を調(diào)査し、関連する是正措置をせねばならない。ユーザーに損失をもたらした場(chǎng)合、電子決済サービス提供者は賠償責(zé)任を引き受けねばならない。ただし、支払いにおける過(guò)ちが自らの原因で形成されたものでないと証明できた場(chǎng)合には除外する。
第56條 電子決済サービス提供者は、電子決済が終了した後、すみやかかつ正確に、ユーザーに対して約定の方式に合致した支払い確認(rèn)情報(bào)を提供せねばならない。
第57條 ユーザーは、取り引きのパスワードや電子署名などの安全ツールを適切に保管せねばならない。ユーザーはツールの遺失や盜用、または権利を授けていない支払を発見(jiàn)した場(chǎng)合には、速やかに電子決済サービス提供者に通知せねばならない。
権利を授けられていない支払いによる損失は、電子決済サービス提供者が負(fù)擔(dān)せねばならない。ただし電子決済サービス提供者が、権利を授けていない支払いはユーザーの過(guò)ちにより生じたものと証明できた場(chǎng)合には、責(zé)任を負(fù)わない。
電子決済サービス提供者は、権利が授けられていない支払いを発見(jiàn)した場(chǎng)合、あるいはユーザーから権利を授けていない支払があったとの通知を受けた場(chǎng)合、ただちに損失の拡大を防止する措置を取らねばならない。ただちに拡大防止のための措置を取らなかったために損失が拡大した場(chǎng)合、電子決済サービス提供者は拡大した部分の損失についての責(zé)任を引き受けねばならない。
第四章 電子商取引の爭(zhēng)議の解決
第58條 國(guó)家は、電子商取引プラットフォーム経営者が、電子商取引の発展と消費(fèi)者の権益を保護(hù)することに役立つ商品やサービスの質(zhì)を擔(dān)保するメカニズムを構(gòu)築することを奨勵(lì)する。
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